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ふるさと納税のワンストップ特例制度について
今住んでいる住所と住民票がある住所とマイナンバーが記載されている住所全部違います。申請書にはどこの住所を記入すればいいですか?また、マイナンバーや免許証のコピーのほかに何か書類が必要になりますでしょうか?
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- kitiroemon
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回答No.1
ふるさと納税した年の翌年1月1日現在の住所地です。 この住所地とは、住民税が課税される住所(住民票のある住所地)になります。 ワンストップ特例制度を利用した後、住民票を移動した場合には、ふるさと納税した自治体すべてに住所変更の届を出す必要があります。 様式は下記; http://www.soumu.go.jp/main_content/000351463.pdf