- ベストアンサー
相続放棄時の書類について
相続放棄する際の必要書類の1つに「被相続人の住民票除票または戸籍附票」があり、それぞれの書類の説明は、 住民票除票・・・転出や死亡などによって住民登録が削除された住民票のこと。 戸籍附票・・・戸籍がつくられてから、戸籍から除籍されるまでの住所が登録された書類のこと。 とのことですが、何か種類としては性質の違う書類のように思えるのですが、何故どちらかでいいのでしょうか。 またどちらの書類も、被相続人が死亡時に住んでした自治体の役所に行けば取得できますか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
住民票か戸籍・・・・個人の存在証明 住民票除票または戸籍附票・・・故人の存在した証明 戸籍附票のほうは本籍地でないと取れません 郵送で請求することもできます。 本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方であれば請求ができます。 それ以外の方からの請求の場合、本人からの委任状または請求内容を明らかにする書類等が必要になる場合もあります。
その他の回答 (3)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
>戸籍附票の方は本籍地でないと取れない そこまで行かないととれないという意味ではなく 郵便で請求できます 住民票除票のほうは住所地で取れます。そのときに郵便で請求する方法を教えてもらえばいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 住民票除票の方は住所地で取れるわけですね。 ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>何故どちらかでいいのでしょうか。 どちらも「その人物が死亡しています」という証明になるから。 「相続放棄」は「相続が開始」されていないと行えません。 「相続が開始されているかどうか」は「被相続人が死亡しているかどうか」で判断できます。 「被相続人が死亡しているかどうか」は「被相続人の住民票除票」または「被相続人の戸籍附票」で判断できます。 >またどちらの書類も、被相続人が死亡時に住んでした自治体の役所に行けば取得できますか。 できます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 どちらも「その人物が死亡しています」という証明になるからですね。 ありがとうございました。
- toratora(@aasjetto)
- ベストアンサー率16% (224/1398)
相続放棄の申述書 書類は 家庭裁判所に提出します 死んだ人との関係をすべて書かれているものが必要です 被相続人の住民票除票または戸籍附票 相続放棄する者(申述人)の戸籍謄本 相続放棄する相続人本人の戸籍謄本 収入印紙(800円分) 相続放棄受理証明申請書 相続放棄受理通知書 申述人の本人確認書類(運転免許証や健康保険証、パスポートなど)
補足
ご回答ありがとうございます。 戸籍附票の方は本籍地でないと取れないんですね。分かりました。 確認なんですが、住民票除票は、被相続人が死亡時に住んでした自治体の役所で取れるわけですね? よろしくお願いします。