• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続登記に必要な戸籍附票についてお願いします。)

相続登記に必要な戸籍附票について

このQ&Aのポイント
  • 相続登記に必要な戸籍附票についての要点をまとめます。
  • 戸籍附票の作成方法や使用方法について詳しく説明します。
  • 相続人が住民票の代わりに戸籍附票を使用できるかについても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.1

1)そうです、「全部」で請求するとA,B、Cが載ります。  「個人」を指定すればその個人のみとなります。 2)その通り、転籍の従前戸籍は除籍簿となり、戸籍の附票は戸籍の除附票となります。(戸籍の除附票の保存期限は5年)。 3)住所証明書として住民票の代わりに使えます。 4)住民票の除票又は現在の戸籍の附票(ともに保存期間5年)に、当該市町村で発行してくれる住居表示変更証明書をつければいいと思いますが。(転居や婚姻で籍が変わった場合などは登記簿上の住所につながるように附票をとる必要がありますが、このケースは死亡時に住んでいる住所地に於いて住居表示変更が過去になされたのみなので、住居表示変更証明書をとればよい) 5)取得する側のメリットとして、住所地と本籍地の市町村が違っている場合、戸籍と同じ市町村で取得できるので請求が一回で済む(戸籍と住民票を各々の市町村に請求すると2カ所となるが、附票を使えば1箇所で済む)。このくらいではないでしょうか?? なお、登記簿上の住所が現住所と違うときでも、一回だけならば、住民票に移転前の住所と移転日(住民となった日)が記載されていますので事足りますし、2回の場合は、前の住所地に住民票の除票請求し合わせて添付することでも出来ます。

masanakama
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 相続登記の期限は無いそうなので、ほどほどに 急ぎながらやりたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

市役所の方、 弁護士、 司法書士 とかに 相談するほうが  無難ですよ^v^ 税金のこともあるし。

masanakama
質問者

お礼

ありがとうございました。 市役所にっていうのは盲点でした。 士業の人には、報酬を考えると大変なんですよ。 免許税で結構するんだよとか言われ、自分で出来るならと 思いました。

関連するQ&A