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相続登記における住所証明書とは?

相続登記を行う際に添付書類として、相続人の住所証明書が必要となりますが この住所証明書は住民票でなければならないのでしょうか? それとも、戸籍の附票でも良いのでしょうか? 不動産登記に詳しい方、ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mizusuke
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

戸籍の附票でも大丈夫です。 住所証明情報については、不動産登記令別表30項添付情報ロ「登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)」と定められていて、戸籍の附票も住民票の写しもこれになります。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%89%80%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%83%85%E5%A0%B1

その他の回答 (4)

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.5

相続、遺贈や贈与で譲り受ける側は住民票が必要です。 相続では、被相続人と相続人との関係のわかるものとして 被相続人の改製原戸籍謄本が別途必要になってきます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

法務局のHPにおいての注意書き ↓ 添付書類 (注7) 相続人全員の住民票の写しです。住民票コードを記載した場合(注4) は,提出する必要はありません。 http://www.moj.go.jp/content/000010785.pdf

回答No.3

戸籍の付票でもかまいませんが、ときたま微妙に住所の書き方に誤りがあります。 やはり住民票の方が確実です。

noname#149293
noname#149293
回答No.1

住所証明情報には、住民票を利用するのが一般的ですが、戸籍の附票あるいは印鑑証明書でもかまいません。