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簿記2級 手形の不渡り
手形の不渡りについて ネットなどの解説をみると満期日に支払いの拒絶とあるのですが、手形の発行者のさじ加減でできるのでしょうか? 手形は紙切れで銀行で換金するものではないのでしょうか? あと、銀行に割引する場合、発行した銀行なのか、どこの銀行でもいいのか?の説明もありませんが、どこの銀行でもいいのでしょうか? 手形の仕組みがよく分かりません。
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手形の不渡り(満期日に支払いの拒絶)は、 > 手形の発行者のさじ加減でできるのでしょうか? 懲罰(銀行の取引停止=事実上の倒産)を覚悟したうえでの不渡りなら、手形の発行者(振出人)のさじ加減でできます。 > 手形は紙切れで銀行で換金するものではないのでしょうか? 物理的には、手形は紙切れです。が、手形の所持人が満期日に振出人に呈示して支払い(換金)を求めることができるという権限を与えられた紙切れです。 > 銀行に割引する場合、発行した銀行なのか、どこの銀行でもいいのか? 「銀行に割引する」という表現より「銀行に割り引いてもらう」と表現すべきでしょうね。割引きするかどうか決めるのは銀行ですので。 銀行が割り引いてくれるなら、どの銀行で割り引いてもらってもいいです。でもふつうは、振出人の当座預金を管理していないか、所持人が自行と取引していないと、割り引いてくれないと思います。 その銀行が振出人の当座預金を管理していれば、「間違いなく手形は落ちる(換金できる)」と確信できますので割り引いてくれます。 振出人の当座預金の状況が分からないし、所持人も見た事がない人や会社だったという場合、不渡りになるかもしれないし、不渡りになった時にその所持人が裏書きの責任を果たせるのかどうか不明だから、割り引いてくれないと思います。
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- fujic-1990
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1番回答者です。補足質問を拝見しました。ご質問の意味がイマイチわかりませんので答えになるかどうかわかりませんが・・・ > 満期日に支払いの拒絶してるという問題は、懲罰の話ということでしょうか? 民事的な懲罰だけで、刑罰にはならないのか、という意味なら「そうです」。 不渡り自体は、刑法犯ではないので、不渡りにしても刑罰は課されません。 銀行取引の停止(有名企業なら、「事実上倒産しました」と報道される)という制裁が待っているだけです。零細企業なら報道する価値もないと判断されるでしょうが。 もちろん、詐欺の手段として手形が使われ、不渡りにされた場合は「詐欺犯」として「刑罰」がまっています。 ふつうの、例えば「商品が売れず、満期までに資金を用意できなかった」とか、「工場を建ててもらうための代金として手形を降りだしたのに、工場を建てる様子が全然ないじゃないか」などという理由で不渡りにしても、詐欺にはなりません。 詐欺にはなりませんが、どんな理由であろうと銀行は取引を停止しますので、事実上の倒産となります。そうならないためには「供託」をするしかないと記憶しています。
- fujic-1990
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1番回答者です。言葉遣いが違っていたかと思ったので訂正します。 前回の回答中、「振出人の当座預金を管理していないか、所持人が自行と取引していないと、割り引いてくれないと思います。」を 振出人の当座預金を管理していないし、所持人も自行と取引していない場合は、割り引いてくれないと思います。 に変えます。 銀行が、振出人の当座預金を管理しているか、所持人が自行と取引している場合は、割り引いてくれると思います。 もちろん、振出人の当座預金を管理した結果、「倒産しそうだ」とか思っている場合は、割り引いてくれないと思いますが。
補足
満期日に支払いの拒絶してるという問題は、懲罰の話ということでしょうか?