- ベストアンサー
2級商簿 不渡手形について
A店振り出しB店受け取りの手形を、B点がC店に裏書譲渡し、さらにC店が銀行に割り引いたとします。 この手形が期日に支払われなければ、銀行はA店ではなくC店に遡及するんですよね? C店は銀行に手数料を支払っているにもかかわらず、A店のせいで不渡手形を持つことになるんですよね? そればかりか支払拒絶証明書作成費や延滞利息も払うハメに…。 仕分けの仕方は分かるんですが、イマイチその仕組みに納得がいきません。 あと、支払拒絶証明書って何でしょう? 誰か教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- Kyonsama
- ベストアンサー率11% (34/285)
回答No.2
- kamkamkam3
- ベストアンサー率42% (216/514)
回答No.1
お礼
何度も回答していただいてありがとうございます。 仕分けの例題まで書いていただいて感謝です。 あとは偶発債務をしっかり勉強しておきます。 とりあえず一通りの学習は終えてますので、来月の試験に向けて勉強中なんです。 また質問を載せたときにはよろしくお願いします。 ありがとうございました。