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業務委託時のパソコン使用について
知人が家庭の事情で会社に退職し、業務委託契約として在宅で一部仕事をすることになりました。その際の給与から会社のパソコン貸与による使用料を相殺するようです。 聞いたことないですが、こんなのありですか?
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- oska2
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回答No.2
>業務委託契約として在宅で一部仕事をすることになりました。 業務委託契約にも、色々あります。 >給与から会社のパソコン貸与による使用料を相殺するようです。 会社側は「業務委託」。知人は「業務受託」ですよね。 一般的に、業務を受託するには「受託する業務に関する設備機器を持っている事が必須」です。 持っていない場合は、個人でリースを行うか受託している会社に借ります。 業務を委託した会社は、リース代金を請求するだけの事。 知人がパソコンなどを既に持っているのであれば、「貸与不要」と伝えて下さい。 業務受託=知人は、個人事業主です。会社の社員ではありません。 嘱託契約の場合は、あくまで社員扱いですから使用料は不要です。 >聞いたことないですが、こんなのありですか? こんなの「あり」です。 例えば、個人宅配業者。 大手運輸会社から、業務を請け負いますよね。 この時は、自分の配送用自動車を持参です。 配送用自動車を持っていない場合は、依頼された会社から自動車の貸与を有償で受けますよ。 同じ事です。 希望と異なる契約内容なら、契約しなければ良いだけの事です。^^;
- suiton
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回答No.1
そもそも業務委託だから給与では無いですね。 委託料から貸与費用を差し引くのは問題ないでしょう。
質問者
お礼
早々にありがとうございます! 確かに給与所得じゃないですね(^-^; ご指摘ありがとうございました。
お礼
丁寧な説明をいただきありがとうございます! 内容は理解できましたが、気持ち的には腑に落ちないというか(^-^;