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 業務委託について

 この間、職安の紹介で100円ショップの商品管理の仕事に応募しました。求人票には時給700円~700円と記載してありました。面接の時、採用することを言われましたが職安には採用で通知すると何かひっかかるので不採用で出しますけどいいですか?と聞かれちょっと変だなと思いながらもOKしました。(担当者は何が引っかかるか自分もよくわからないと言っていましたけど・・・)給与は売り上げの5%という話を聞き、契約書があり請負作業料の名目で売り上げの5%と記載してありましたが、売り上げを労働時間で割ると700円の計算になるんだと思いながら質問せず記入しました。1回目の給与が入り明細を見ると単純に売り上げの5%が給与になっていました。私はパートで仕事をしていると思っていましたが契約書をよく見ると業務委託になっていました。業務委託ってどんなことだろうと調べると他人の指揮命令に入らず、自己道具を使い、委託者により受託した業務を処理し、報酬を受領する者と書いていました。簡単に言うと、自分で好きに仕事していいってことですよね? でも私の場合業務委託ではなくアルバイトではないかと思っています。 その理由として  ・ 品出し、発注を並行してやって欲しいと言われた。(1か月の売り上げと同じ個数発注して欲しい    とも言われました)  ・ 会社の備品を使って仕事をしていた。  ・ 会社との連絡に使用する携帯電話代、発注データの送信代として通信費が支払されている。   もし、雇用形態がアルバイトなら売り上げの5%の給与はおかしいですよね?教えてください。   求人票の内容もうそばっかりです。(店には時給750円と書いていました。)

みんなの回答

  • root139
  • ベストアンサー率60% (488/809)
回答No.3

契約としては請負契約ということですよね。 で、実態がどうなのかという事ですが、質問者さんが挙げた理由では、アルバイト(雇用)なのか請負なのか判断出来ません。 が、いわゆる偽装請負と言って良いと思いますよ。たぶん。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0 失礼ですが、この様な質問をなさる質問者さんが指揮命令を受けずに問題無く業務を遂行できるとも思えませんし、ショップ側もそれを期待して業務委託しているとも思えません。 作業の詳細に関して指示されていると思いますが、どうでしょうか? > もし、雇用形態がアルバイトなら売り上げの5%の給与はおかしいですよね?教えてください。 まあ、そうですね。アルバイトなら。 > 求人票の内容もうそばっかりです。(店には時給750円と書いていました。) いや、形としては、質問者さんは、その求人については不採用で、それとは別に請負契約を結んだという事なのでしょう。ショップ側の言い分としては。 とりあえず、地域の労働相談コーナーなどで請負契約として妥当なのかどうか聞いてみては? http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

>給与は売り上げの5%という話を聞き、契約書があり請負作業料の名目で売り上げの5%と記載してありましたが、売り上げを労働時間で割ると700円の計算になるんだと思いながら 話はきちんと請負となっており、時給と解釈したのはあなたがそう思い込んだけの事ですよね? 一応、仕事なので、文書や明確な発言が優先します。 とは言え、実際の働き方が重要な点です。 雇用か請負かはグレーゾーンもあるので単純に切り分けられませんが、主に指揮命令権などを重視します。 >自分で好きに仕事していいってことですよね これは指揮命令権が自身にあるという事になり、そうであれば請負と見なせます。 備品使用は、請負関係であっても融通して悪い事はないので、あまり重要性は無いと思います。 必ずこれを使えと命令された場合には指揮命令権にかかってきますが、業務遂行上必要であれば命令というよりも必然なので問題にはならないと思います。 他に時間拘束なども大事な判断材料になります。 時給であれば請負とはなじみません。しかし、事業所の都合で、一定時間しか作業ができない、よって出社と退社の時間が制限される、つまり命令されるわけですが、これは指揮命令ではなく、請負業務を行う上での業務上の制約と見なされる場合もあります。 5%報酬もバイトならおかしいです。つまり請負である事を補強してしまっていますから、逆の論理展開です。 >アルバイトではないかと思っています。 >アルバイトなら・・・はおかしいですよね どっちと主張したいのです? ただ、雇用契約で歩合制をとっても構いません。 最低賃金法の規制は受けますが。 という事で、材料がちょっと不足しており、これだけでどちらと判断するのは難しいです。

tonakaisanta
質問者

補足

 すっかり求人票を信用して自分が勘違いしていたことを担当者には伝え、辞めることにしました。契約書には辞めるときは1か月前に書面で申請してくださいと書いていましたが、特に何も書かなくて口頭でいいと言われ、すぐ辞めてもいいと言われました。(最初は、1か月後の6月16日と言われましたが・・・)  出勤は週5回4時間程度やっていました(出勤日数や時間は特に指示されませんでしたが上司が大量に発注した為、品出しが忙しくなった。早く出して欲しいと言われました。)私が回答して欲しいことは雇用形態です。雇用の定めがないのでパートじゃないかと思っています。パートだとしたら売り上げの5%だと最低賃金をかなり下回っているので監督署に相談したいと思っています。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

雇用契約も両者の同意なので 同意できない内容では契約できませんよ。 業務委託では 貴方は雇われてはいません。 外注業者と扱いは同じです。 契約しただけですから。 貴方は労働者ではなく、事業主なので 労災も適用されませんし、雇用保険も適用外です。 ちなみに 求人票も募集広告もチラシ同様なので 中身は法律で規定されていませんし 担保されていません。 契約は 契約書、労働条件通知書で内容を確認して契約しないと 駄目です。

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