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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務委託契約書について質問させていただきます。)

業務委託契約書についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 業務委託契約書を交わしていないと指導が入るとのことで、今月になって業務委託契約書が送付されてきました。
  • 契約書内には「業務委託契約書は1通作成し、会社側が保管する」という旨の記述がありました。
  • 業務契約書というものは会社側と労働者側とで1通ずつ互いに保管するものかと思っていたのですが、上記のような会社の対応は問題ないものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pepe-4ever
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回答No.2

『業務委託契約書』或いは『○○契約書』というのは双方の印があって効力を発揮するものです。 また、コピーは内容を変更できたりしますから、司法の場では無効になる可能性も高いです。 もちろん、相手の印のないコピーを所持していても無意味です。 現在は問題なく履行されているようですが、会社側に都合が良い問題が発生した場合にのみ契約書をちらつかせてくるのでしょう。 会社側に都合の悪い問題が発生した場合には、契約書の存在すら否定するはずです。 質問者さんがおっしゃるように、基本は『双方が同じ内容の印のある原本を交わす事』です。

sakura_123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり印のないものをコピーしても仕方ないのですね。 また、たとえ印があるものをコピーしていても、司法の場では意味がないということですよね。 参考になりました。 会社側にどのように言うべきか悩むところです。

その他の回答 (3)

回答No.4

ことを荒立てたく無いのなら、双方の押印がされた上で「コピーをください」または「コピーを取らせてください」と頼んでみてはどうでしょう? 押印のないコピーが無効なのは請け負い元も承知のはずなので、そこでおかしな態度になるなら、この先もおかしくなる可能性は大でしょうね。

sakura_123
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。 アドバイスの通り頼んでみたところ、コピーを郵送してくれるということで話がつきました。 ありがとうございました。

  • cowstep
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回答No.3

実際には作業時間に関係なく、1記事いくら、という単位で報酬をもらっているので、請負と認められます。余談になりますが、給料ということではないので、年明けに支払調書を作成して貰い、確定申告をして下さい。 さて、契約書は請負ですから、業務委託契約書を締結することになりますが、No2回答者のおっしゃるように、双方の署名(または記名捺印)が必要です。

sakura_123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 請負と認められるのですね。 ただやはりこちらに契約書がもらえないのは問題があるようですね。 参考になりました。ありがとうございます。

  • cowstep
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回答No.1

業務委託であるにも拘らず、報酬ではなく、給料が支給されているとすれば、偽装請負になります。 そのために、正式な契約書を作成できないのではないのでしょうか。 それとも、仕事の時間に関係なく、仕事の量と質に応じて、報酬が支払われているのでしょうか(その場合は請負として認められるでしょう)。 先ずは、実態が請負なのか、偽装請負なのか、確認することをお勧めします。

sakura_123
質問者

補足

回答ありがとうございます。 すいません、給料と報酬の違いをよく知らないまま記入してしまったのですが、 会社側のメールには「給与」、契約書内には「業務委託料」と記入されてあり、 実際には1記事いくら、という単位で報酬をもらっています。 作業時間は関係ありません。 偽装請負という言葉も聞きなれずよく分からないのですが、 このような場合は請負でよろしいのでしょうか?

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