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扶養親族の確定申告
息子がバイトで100万円の収入があり、且つダブルワークのバイトでの収入が15万円であった場合、その息子は確定申告はしなくてもよく、今年の所得税額は「0円」ということになりますが、親御さんの扶養親族になれるのでしょうか。
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- f272
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回答No.2
バイトで100万円の収入というのは給与収入であって,年末調整をしているのですね。そして,それ以外に15万円の収入があるだけなら,確定申告の必要はなく,控除対象扶養親族となります。 もちろん所得以外の条件も満たしていることは前提です。
- shinji20020115
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回答No.1
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。 (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
お礼
質問の趣旨を的確にご理解のうえ、早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、この人は、確定申告しなければ「扶養親族」であり、なまじ確定申告すれば「扶養親族」から外れる、ということですね。 関連しますが、確定申告しない場合、住民税の申告は必要になると思いますが、そのとき、住民税としては、課税所得が17万円(=100+15-55-43)であるとしてバッチリ課税されるわけですね。