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特別受益について

兄弟と遺産分割について協議しております。 長男は生前より父(父他界後は母)所有(名義は母のままです)の宅地、住居に既に20年以上住んでおります。 母はこれとは別の住居に住んでいます。 長男は、家賃は一切払っていません。 他にも不動産があることから、長男がその土地建物を相続すること自体には異論はないのです。 しかし、当方はこの20年、自分で住居を購入し(特に親から支援は受けていません)、ローンを払い続けていたことから、相当不公平感を抱いております。 長男は住居を贈与された訳ではないし、住居取得資金をもらった訳でもないのですが、確実に生計の上では多額の恩恵を受けていると考えます。 このような、単に被相続人の不動産を無償で使用しいていた、というだけでは「特別受益」には該当しないのでしょうか。

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  • takeup
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回答No.3

>長男は生前より父所有の宅地、住居に既に20年以上住んでおります。長男は、家賃は一切払っていません。 これは従前からのわが国で多く見られた姿ですね。この場合はたまたま長男同居ですが、必ずしも長男でなくても子どもの誰かが家に残って、あと結婚したものは家を出て独立するというよくある形です。このように誰か父所有の家屋を継ぐものがそこに居住することはよくあることです。その場合、親子間での貸借は通常、使用料を払わない「使用貸借」であって、家賃を払うという「賃貸借」は極めて例外的です。 >しかし、当方はこの20年、自分で住居を購入し(特に親から支援は受けていません)、ローンを払い続けていたことから、相当不公平感を抱いております。 その比較対照においての不公平感を持たれるのはもっともなことと思われます。しかし、通常の家庭では親の居住する家屋に子どもの誰かの同居を求めたり、また空家である場合にそれを子どもの誰かに住まわせることは自然の行為であって、いわば空いている家屋空間の利用を与えたことをもって、親がその子に「特別受益」を与えて、相続時に「持ち戻し」を求める意思があったかどうかは、一般に極めて疑問があります。 >長男は住居を贈与された訳ではないし、住居取得資金をもらった訳でもないのですが、確実に生計の上では多額の恩恵を受けていると考えます。 住居取得資金をもらったとなると、一般にこれは「特別受益」とされます。そして本件の場合、ご主張のように、恩恵を受けていることも事実でしょう。 >このような、単に被相続人の不動産を無償で使用しいていた、というだけでは「特別受益」には該当しないのでしょうか。 この場合のような親子間の無償貸借は、相続時に「持ち戻し」の対象となる「特別受益」という概念には当てはまり難いということです。ただし、それはあくまでも法律上のことであり、兄弟間での話合いとして、幾分の色をつけることをご主張されるということで如何でしょうか。その主張に聞く耳を持たない長男であればそれまでですが、親の遺産を巡っての争いは、遺産を残した親御さんの予想しないことであり、遺産相続は世間的には一種の贅沢な争いとされていますから、大きな気持ちで解決されることが世間的にも期待されているということを知っておいてください。

PoPoMoMo
質問者

お礼

すみません、長く出張に出ておりまして、返答遅れてしまいました。 丁寧な回答ありがとうございます。 長男は、もともと自分で住宅を購入する意思がなく、傍目に見ても我が家とは金の使い方が異なり、常々不満を持っておりました。 そして、長男がそういった恩恵、当方の不満を全く配慮できない人間であることから、今更「色をつけろ」といっても、そんな手持ちもないのは明白ですので、あまり良い結果は期待できそうにないのが現実です。

その他の回答 (4)

回答No.5

今回のケースでは「特別受益」として認められる余地は無さそうです。 しかし、遺産分割は一切の事情を考慮して全相続人が公平になるように決めるべきものです。 お兄さんが住んでいた不動産を他人に貸していれば、その分の家賃収入により遺産は増えていたであろうことは事実ですから、その分を考慮してPoPoMoMoさんが多めにもらえるような遺産分割を主張してみては如何でしょうか? 遺産分割協議は全相続人の合意が必要ですので、結局はお兄さんとの交渉になりますね。 遺産分割協議が整わず、どうしても納得がいかないときは、家庭裁判所に調停もしくは審判の申し立てをすることを考えてもいいのではないでしょうか?

PoPoMoMo
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 兄は自宅としてその不動産を使用しております。 また、法的な根拠がないのであれば、無理に法的手段に訴えるのはやはり望みません。 後は長兄の良心に頼るしかなさそうです。 親子間で家賃を取らないことには納得できるのです。 しかし、それが同居でもなければ、必ずしも相互扶助とだけはいえないようにも思いますし、複数いる兄弟間で恩恵に差が出るのも事実だと思います。 ケースバイケースで判断わかれると思いますが、本件については、「法律ではそうなっているということは理解できた。しかし、この法律が全てのケースにおいて公平であるとは思えない」というのが、結局のところ私の今の心境です。

回答No.4

NO1~NO3の方の言われるとおりだと思います。「親の家に無償で子供が単に住んでいた」と言う事が「特別受益」と認められることは、大変難しいのではないかと判断します。つまり、今回はたまたま長男が住んでいただけであり、質問者や別の兄弟が今回の長男の立場に立っていたとしても、同様であろうと思われるからです。親としては、空いている部屋等に子供の誰かを住まわせたいと言うのは、ごく自然な感情ですし、そこに対価を求めていると考える事も難しいと思われるからです。そうは言っても、長男が住むことにより利益を受けた事は事実です。ですから、法律上は、特別受益には当たらないと思われますが、その分を考慮したうえで、子供達に対する相続分を考えて「遺言」をして欲しい旨、親に頼んでみてはいかがですか?もちろん長男にも納得してもらった上での方がベターです。

PoPoMoMo
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 残念ながら、母の判断能力は既に期待できず、遺言を書いてもらう段階にはありません。 既に書いている可能性もありますが、おそらく法定相続になります。 ともかくもアドバイスありがとう御座いました。

  • SSSIN
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回答No.2

特別利益は#1で回答した例のように生計の骨格となるような多額の学資、結婚費用、マイホームの購入等の贈与で特定の相続人だけが「特に」利益を得ている場合が該当します。 従って、通常単なる生活費の援助は生計の資本としての贈与は該当しません。ただ、生活費として生前贈与を受けた場合も異常に多額な生活費の場合は含まれるケースもあります。その判断基準は難しいところですが被相続人の収入や財産状況によっても違ってくると思います。 特別受益は原則として、遺産分割協議の話合いで存在や金額を決めますが、それで決まらない場合は家裁の調停・審判で個別の判断を仰ぐことになります。 以上のことから、「原則として」という言葉を使わせて頂きました。あくまでも質問文からの参考意見として見て頂けると幸いです。最終的な判断は具体的な資料をお持ちになって、弁護士・司法書士等の専門家に相談するのが確実かと思います。

PoPoMoMo
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 税法上明確に決まっている訳ではなく、ある程度は相続人の裁量の余地もあるのですかね。 長男へは道義的な見地から訴えていこうと思います。

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

PoPoMoMoさん、こんにちは。 「特別受益」は下記になります。 1.生計の資本としての贈与 住宅購入資金の援助、開業資金の援助、大学の学費や留学費用の援助 等 2.遺贈 遺言による相続財産の取得 3.婚姻・養子縁組のために受けた贈与 婚姻・養子縁組のための持参金等 「特別な受益」であるため、「家賃は一切払っていません」については、日常生活を営むために必要な生活費の援助であると認められる場合には、原則として上記1の生計の資本としての贈与には該当しません。 また、家族間の扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した生活費は、原則として贈与税が課税されません。

PoPoMoMo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >家族間の扶養義務者の間 とのことですが、長男と母親は物理的にも経済的にも生計は別です。 長男に贈与税を今更払ってもらっても困るのですが、この場合も考え方は同じなのでしょうか。 また、原則として該当しないとのことですが、もし例外をご存知でしたら、どのような場合なのかご教示お願いできますでしょうか。 当方もWEBで検索していたのですが、やはりご回答いただいたような例しか見つからなかったのです。

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