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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学費の特別受益)
学費の特別受益についての相続問題
このQ&Aのポイント
- 父の相続で学費の特別受益を巡る問題が発生しています。
- 質問者は、私立大学と専門学校の学費を支払ってもらい、妹は地元の短大に進学し働いています。
- 母や質問者が、妹が学費の返済を求めることに疑問を抱いており、学費が特別受益に該当するのかどうか疑問が生じています。
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質問者が選んだベストアンサー
例示をもって説明します。 逝去時遺産:300 質問者さんの負担してもらった学費:200 同じく妹の学費:100 それぞれ特別受益と認めるなら、遺産は全体で600あることになります。 すると、それぞれの法定相続分は、 母:300 質問者:150 妹:150 となります。妹さんはあと50(=相続分150-学費100)もらえる計算になりますが、 遺留分75(=150÷2)以上の学費をすでにもらっており、遺留分を侵害していません。 遺留分を侵害してはじめて、不足分を請求することができます。 遺産の額、学費の額によりますが、例示のケースですと、母が全額相続することができます。なお、生活費の援助は一括してもらうのでなければ対象になりません。
その他の回答 (1)
- kgrjy
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回答No.2
特別受益を主張するなら、負担してもらった学費を明らかにせよと言えばいいのです。妹さんの言う差額分ほしいは、根拠になりません。遺産、学費、それぞれつまびらかにした上で、計算します。 特別受益を考慮しないなら、遺産300につき、相続人間でいかようにも分割できます。質問者さんが、母全額といってあなたの分(75)は母に譲り渡し、妹の分は75で手をうつことになります。
質問者
お礼
お返事ありがとうございます。 私も母も今更、学費のことを妹に言われるとは思ってもいなかったので ちょっと嫌な空気になってしまって・・・。 分かりました。また3人で特別受益を考慮するかどうかよく話し合ってみます。 親切かつ分かりやすいご意見ありがとうございました。
お礼
とても分かりやすい例、ありがとうございました。 遺留分の侵害については、はじめて知りました。 時間が経ってしまっていて学費がいくらなのかが、明確では ないですが、やはり母に全額相続と言う形が一番かなと思いました。 ただ妹が納得してくれるかが問題なのですが・・・