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特別受益証明書と遺留分放棄について
- 特別受益証明書とは、相続人が相続財産を存命のうちに放棄する際に使用される書類です。
- 遺留分放棄許可申請ではなく、特別受益証明書を利用することで簡単に相続財産を兄弟に分けることができます。
- 遺留分放棄の場合は財産目録に土地と家を記載しますが、生前に売却する場合は目録に不動産がなくなるため、その分は特に注釈などは不要です。
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被相続人の生前に相続放棄の意思表示を法的に有効な形で示したいということですね。 兄弟で、弟が親の老後を見るかわりに兄は相続放棄せよとかいう話になったのでしょうか。 >被相続人が「存命」なうちに相続財産を放棄し他の兄弟に分けたいと考えた場合、 >特別受益証明書の方が簡単なようですので、これに日付けを書かずに渡して置くことで良いでしょうか。 他の相続人が一人ならそれでいいでしょう。 特別受益証明書は相続登記をするときの原因証書として扱われており、これがあれば 遺産分割協議書がなくても相続登記が可能になります。 他にも複数の相続人がいるなら、遺産分割協議書が必要になります。 その場合でも遺言書があれば特別受益証明書がなくても相続登記できます。 もし、被相続人が認知症とかで遺言能力が無い場合はしかたが無いですが。 >また、遺留分放棄の場合、財産目録に土地と家を記載しますが、 >生前に売ってしまう事が考えられる場合はその分としてどう記載すれば良いのでしょうか。 申請時点での財産を記すだけでいいでしょう。 どれだけの財産をどういう理由で遺留分放棄するかがわかればいいので。 家庭裁判所の許可をもらうには、ただ一方的に遺留分の放棄を申し立ててもだめで、遺留分 放棄者にかわりに金銭を与えるなど、なんらかの代償と、合理的な理由が必要です。 特別受益証明書と同様に、こういう代償を得ているから放棄するという内容を書きます。 放棄する内容がその後、増えようが換金されようがその時点での財産をもとに 許可申請するだけです。 >それとも売ったお金は不動産由来と誰もがわかるので >相続時に現金であっても目録にある不動産と同じ扱いで特に注釈などは不要でしょうか。 同じ扱いではないです。 遺留分は、遺言とセットで効力を発することが多いわけで、遺言に土地建物と記載されていて 実際に土地建物は売られてしまってない場合は、遺言における「その部分だけ」が無効 になります。 包括的に「すべての資産」とか書かれていたら遺産の形態が変わっていても有効です。 遺言が無効な場合でも遺留分を放棄した人は放棄したまま。残りの人が法定割合で 分轄する話になります。
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>印鑑証明の取得日も含めて問題ないでしょうか。 実印を押してあって日付は後日記入。その記入日の直近の印鑑証明があれば十分で しょう。 >遺留分放棄に不動産と「すべての資産」と書いておけば代償と理由があればその方が協議書もいらなそうなので 遺言で記載された土地建物が売られた場合、遺言についてはその「土地建物」に ついて無効になるが、遺言ですべての資産と書いてあったら全体が有効ということ を申し上げたかったわけで、遺留分放棄の許可の申立ては別です。 一応どういう財産をどういう理由で放棄するかわからないといけないので、財産目録は 必要でしょう。
- akak71
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最近の登記実務では、特別受益証明書での登記は、司法書士は使用しないようにとの指導があります。 (記載されている内容と、実体が相違しているため。後日財産を貰っていないとの裁判した人もあります) 遺留分放棄書は、 2種類あります。 相続発生前 = 家庭裁判所に申し立てる。 相続後= 自由にできる。
補足
>被相続人の生前に相続放棄の意思表示を法的に有効な形で示したいということですね。 まさにその通りです。的確なご回答ありがとうございます。 親も健在なうちに貯金額は余り言いたがらないのと、書類に○○の死亡によりと書いてあるのに抵抗があるので、出来るだけ簡単にすませたいと考えています。 すべてを相続するのは一人ですが、他に相続人がいて協議書が必要な場合、全書類に日付を書かない分けにはいかなそうですが、印鑑証明の取得日も含めて問題ないでしょうか。 そうなると遺留分放棄に不動産と「すべての資産」と書いておけば代償と理由があればその方が協議書もいらなそうなので返って簡単でしょうか。