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後継ぎ遺贈型受益者連続信託について
父がややこしい相続の継承を考えていて大変頭を悩ませてますので宜しくお願いします。 それなりに色々調べてみたら、後継ぎ遺贈型受益者連続信託を見つけてこれかな?と思いました。 内容は、父名義の不動産のみに関してdす。 父の希望として...... ○養女にした長男の嫁に家屋全部(3分の1は元から母の名義になってます) ○長男と次男に土地を半々。 ○最終的は次男の子(障害者)へ全て渡るように考えてます。 流れとして委託者が父、受託者は仮に私、第1受益者が長男と嫁の養女と次男の3名→第2受益者(次男の子)です。 ...ですので、後継ぎ遺贈型受益者連続信託かなと思いましたが、的外れでしょうか? 個人的には最初から次男の子に相続させれば良いと思うのですが、父が頑固でして 1.形としてでも一度は長男が家を継ぐという昔からの強い考えを持っていることと 2.まだ次男の子が未成年であること ....なのでこんな事になってます。。 そこで質問ですが、、 1)第1受益者から第2受益者へ受益権の移動は、25歳になったらとか設定できますか? 2)受託者に一度、名義変更されるのですよね?税法上はどうなるのですか? 3)委託者と受託者は契約書が必要ですか? 4)受託者が専門家でない(親族や相続人など)の場合、どんなリスクはありますか? 5)受託者の義務と責任についてhttp://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/trust03_07.html に書いてありますが、難しいことですか? (不動産は単に平均的な住宅の家屋と土地です) 6)第1受益者の長男夫婦が、あっさりと次男の子が相続していいよと言った場合、単にこの契約が解除されるだけで終わりになりますか? 司法書士さんへ一度お伺いしたのですが、あまりおすすめではないと言われました。 最初からお孫さんへ遺贈されるのがベストだそうです。 ...ですが....わかっているのですが父の希望に近いようにしてあげたいのです。。 専門家の方からご教授いただけましたら、お願いします。