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特別受益
夫が亡くなり、妻の私と小学生の子ども3人が相続人なのですが、夫名義の不動産を私名義にするには遺産分割協議が必要で、そのためには子ども3人それぞれについて家庭裁判所で特別代理人を選任してもらわなければならないと専門家の方から聴きました。 ただそれには時間と費用がかかるということで、子ども3人について特別受益証明書なるものを母親が作成すれば簡単に登記手続はできるということも聴きました。 ただその特別受益というのも、実際に子どもたちが父親である夫から生前に相当の贈与を受けていれば何の問題もないが、実体がないのに作成すると後に問題が発生する可能性がないわけではないとうかがいました。 そこで、この特別受益という手段なんですが、正直言って一般的に実態がないままに利用されていることが多いのでしょうか? 特別受益証明書の大半は実態のないものなのでしょうか? 実態に即した形で正規のルールで遺産分割するべきだというご意見も多いでしょうが、今回は敢えて、本音のところと申しますか、実際はどうなのか教えていただければと思います。もちろん、忠告的意見も問題点をあげてお聞かせいただければと思います。
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noname#10986
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