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特別受益

夫が亡くなり、妻の私と小学生の子ども3人が相続人なのですが、夫名義の不動産を私名義にするには遺産分割協議が必要で、そのためには子ども3人それぞれについて家庭裁判所で特別代理人を選任してもらわなければならないと専門家の方から聴きました。 ただそれには時間と費用がかかるということで、子ども3人について特別受益証明書なるものを母親が作成すれば簡単に登記手続はできるということも聴きました。 ただその特別受益というのも、実際に子どもたちが父親である夫から生前に相当の贈与を受けていれば何の問題もないが、実体がないのに作成すると後に問題が発生する可能性がないわけではないとうかがいました。 そこで、この特別受益という手段なんですが、正直言って一般的に実態がないままに利用されていることが多いのでしょうか? 特別受益証明書の大半は実態のないものなのでしょうか? 実態に即した形で正規のルールで遺産分割するべきだというご意見も多いでしょうが、今回は敢えて、本音のところと申しますか、実際はどうなのか教えていただければと思います。もちろん、忠告的意見も問題点をあげてお聞かせいただければと思います。

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noname#10986
noname#10986
回答No.4

まず一点。 夫名義の不動産を、相続を原因として妻への移転登記を「今」しなければならない理由があるのでしょうか。 売却するということであれば、妻と子供との法定相続登記を行った上で、妻が自分の持分及び子供の持分をまとめて第三者に売却することは問題なく可能です。 この場合には「親権者」として適法に法律行為を行えます。 相続手続きを早くしなければならないと思っていた、ということなら、相続登記についてはいつまでにしなければならないという期限がありませんので、支障がないのであれば、そのまま放置していてもかまいません。 但し、戸籍等はあらかじめ相続登記できるだけの書類を揃えておくと後が楽ですし、いざというときにすぐに対応できます。 特別代理人と選任した場合ですが、遺産分割協議の内容如何によっては、家庭裁判所が難色を示すことがあります。 「子供の利益保護」をはかるという観点より、あらかじめ遺産分割協議書の案文を提出させ、その内容も審査するということが行われますので、妻が全財産を取得し、子供には一切相続させないというような協議書案では、認められないことがあるということです。 特別受益証明は何かと悪用されやすいモノですので、特別な理由がない限り勧めるようなことはいたしません。

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その他の回答 (3)

noname#11466
noname#11466
回答No.3

何故普通に法定相続割合で妻、子供の持分を決めた登記をしないのでしょう。 ややこしいことを考えるよりそれが一番簡単です。 相続登記の時には法定相続割合以外だと特別代理人が必要ですが、その登記が終わった後に不動産について第三者への売買実行などは普通に親権者(法定代理人)として子供の財産管理をする権利がありますよ。 (子供の持分をその後母に贈与や売却をする場合には特別代理人が必要)

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  • taro15
  • ベストアンサー率22% (9/40)
回答No.2

相続における特別受益者とは「遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」をいいます。 小学生のお子さんなら「婚姻、養子縁組」は関係ないですから「遺贈(遺言によって相続とは別に財産を貰うこと)、生計の資本」ということになりますが…、 うーん。どうでしょうかねぇ。 特別受益者としては若すぎるようですねぇ。 お子さんの相続分(各々6分の1)を超える財産を既にもらっているとなると、かなり多額で贈与税の問題が出てきますよね。 実務ではあまり特別受益証明書は使いません。 特別受益、寄与分を含めて相続する財産を決め、遺産分割協議書を添付して相続登記をするようです。 勿論遺産分割協議には特別代理人が必要なわけです。 特別代理人の費用ですが、司法書士に特別代理人になって貰うからかなりかかるわけで、お身内の方、例えばおじいちゃん、おばあちゃん、叔父さんにでもなってもらえませんか ?。 裁判所で選任されるといっても法律知識はさほど必要ありません。 一度家庭裁判所でご相談なさった方が良いと思います。 特別代理人選任申立書には代理人の候補者の名前と本人との関係を書く欄がありますからそこにおじいちゃんの名前等を書いて申請します。そして場合によっては裁判官の面接みたいなのがあるらしいです。 あるらしいというのは、私も見ず知らずの他人の特別代理人になったことが何回かあります(見ず知らずって変にお感じでしょうね)。申請書だけで審判が下りました。面接なしでした。期間はたしか半月程でした。 見ず知らずの特別代理人ではありましたが、法律的には真っ当なものです。実体のない「特別受益証明書」を出すよりはるかにマシだと思います。 血縁者なら特別代理人として立派なものだと思います。 おじいちゃんが特別代理人になれるかどうかについても、相続放棄なら次順位として相続人になるので利益相反となるでしょうが遺産分割協議なら問題ないと思います(もしなれないという判例・先例があったら御免なさい)。 さらに、4月から改正不動産登記法が施行されまして、お訊ねのケースの場合、特別受益証明書で登記が通るかどうか。それ以前に司法書士がそれで受託するかどうか。未だ登記所・司法書士双方とも扱いが固まっていない状態ではないかと思います。 安易に旧法時代のやり方でアドバイスできない時期なのです。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>正直言って一般的に実態がないままに利用されていることが多いのでしょうか?  実際に多いかどうかは別として、特に未成年者の法定代理人が作成する場合、特別代理人の選任を回避する目的でなされていると推測するのは自然だと思います。というのは、贈与すると贈与税が課税されますし、そもそも、一般的に、未成年に財産を贈与するということはあまりないことですから、実際問題として、本当に生前に贈与された事実があるのか疑わしいからです。 >実体がないのに作成すると後に問題が発生する可能性がないわけではないとうかがいました。  実体的には、親権者と未成年者との共有にもかかわらず、あたかも、親権者が単独で所有権を取得したように登記するのですから、実際に処罰されるかどうかは、別として公正証書等原本不実記載罪、同備置罪という犯罪になります。また、未成年者が成人したとき、もしかしたら、所有権更正登記や損害賠償を求める裁判を起こされるかもしれません。  ですから、そのような方法はお勧めしませんし、まともな司法書士ならば、そのような実体のない特別受益証明書を用いる登記はしません。なお、利益相反にならない場合でも、遺産分割協議書作成の手間を省くために、特別受益証明書を作成して登記することもままあったようですが、厳密に言えばそれも問題がありますが、作成した本人が自分が相続しないことを十分に承知している場合、実体的に見れば遺産分割協議が成立しているとみることも可能ですので、未成年者の法定代理人が作成する場合よりは、問題は少ないかもしれません。

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