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相続での特別受益についての質問
- 相続での特別受益についての質問です。父が亡くなり相続人は母と私、弟の3人です。特に問題なく分割する予定でしたが、私だけが特別受益として算定されることになりました。どう対処すれば良いでしょうか。
- 相続人は母と私、弟の3人であり、特別受益についての問題が発生しました。私だけが特別受益として算定されることになり、公平ではないと感じています。このようなケースではどのような対処が適切でしょうか。
- 相続において特別受益の問題が発生しています。私だけが特別受益として算定されることになり、兄弟の間で納得がいっていません。このようなケースではどのように対処すればよいでしょうか。
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いまどき大学にいかせてもらったくらいで、特別受益になりません。弟も大学いったのですから。なるとすれば、あなたか弟のいずれかが私立の医学部に行かせてもっらて、それが特別受益になりましょう。家1軒2軒かるく建つのですから。 それにしても、このご時世、相続税はしっかり払っておきましょう。母にすべて渡しても、年明けると、基礎控除等が6割に圧縮され、大増税となります。払うものは払い、もらうものは今のうちにもらう、というスタンスです。まさかと思いますが、母にいいよって配偶者ができようものなら、取り分半分になりますよ。 遺産は家しかないようですので、結局、相続割合で共有しかないと思われます。そのた流動資産はご相談内容でないので、うちわで解決なさってください。母弟への生前名義書き換えは、贈与であり、これまた特別受益か検討の余地はあると思われます。
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- mukaiyama
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>父が昨年亡くなり、8月中に確定申告をする… 確定申告とは、所得税を精算することです。 おたずねの件は、確定申告ではなく「相続税の申告」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm >預金や証券の管理を一切を取り仕切り、相続の手続きについても、ひとりで実施していました… 具体的に何をどうしたのですか。 まともな銀行・証券会社なら、相続人全員の同意なくして名義書換などできませんけど。 それとも、あなたは白紙委任状でも渡してあったのですか。 >(4)の特別受益ですが弟も私よりも学費は安いですが私立大学に行っており… それなら、その差額だけがあなたの特別受益と主張すれば良いでしょう。 >実家敷地内の4部屋アパート(4畳半 共同トイレ)の1部屋を事務所として無償で使用… 事業用途までは親子間の扶養義務のうちではなく、親から子への贈与があったことになります。 贈与、すなわち特別受益と考えて良いです。 >敷地内に廃車を10年以上放置し、駐車場収入が得られないと父がこぼして… これも特別受益にあたるでしょう。 >私は当初兄弟は相続放棄が良いと意見しましたが無視… 仮に、母が亡父の遺産にあまり手をつけずそのまま旅立っていったとしたら、そのときにまた相続税が発生します。 もともと父の遺産であったものが、父の旅立ち時に相続税がかかるのはやむを得ないとしても、何年かあとにまた課税されるのはもったいないです。 現時点で分散してしまうことは良いことです。 何でもかんでもあなたの考えが正しいわけではなさそうですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 質問が家庭の背景も含めて、理解していただくつもりで色々と説明しましたが、 かなり複雑な家庭環境で説明不足もあり、申し訳ありません。 通帳などは父の年金が私の生活資金よりも正直多い位の収入で、これで母と弟は生活していました。 私も金銭的に実家への補助はほとんど行っておらず、主に両親との旅行や病院への通院、手術の立ち合い、介護補助など物理的な支援しか行ってません。 そのため、預金などは母が生活資金として使えるように母名義にしているはずです。(母が現在は難病の疑いがある次男について心配して言われるまま行動している状況で、本当は私が同居して母をサポートしたいのですが、妻もこの状況で変わり者の次男との同居は同意せず、やむなく8年前に自己資金と借金で別に家を購入しました。 ということで証券や銀行の名義は母になっているはずですが(名義書き換えの書類は確認後署名しました。) ただ、なぜか父の生前からネット取引ができる形になっており、実質的に金を動かせるのは次男です。 一番お聞きしたかった特別受益については理解できました。参考になります。 相続放棄についてはともかく母の生活優先と手続きの簡素化や相続税の先送りを考え、提案しましたが次男が無視しましたので、法定相続になりました。 ただ何もせず、金銭的にも親に頼り切っている次男が相続時に特別受益ということを突然言い出したことに、ただ呆れるばかりです。 このことで母が息子同士の争いに巻き込まれず、なおかつ私だけ実質的な財産も継承されず、相続税のみ支払う形になることは避けたいと思い、質問させていただきました。 mukaiyama様 ご回答本当にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今週は結局1日会社を休み、税務署で相談し、やはり受益については この程度までなら、父宛の借用書でもない限り、扶養の延長とみられるので、 申告には含めなくても判断は自由と言われました。 この説明を次男にして、兎も角、一旦最終日までに申告を出すことが最優先に なってます。 次男作成の第一表を確認してからでないと、申告後もめそうなので・・・ 心配していた相続税はなぜか小規模宅地の控除を含めると支払額0になりそうです。 (私は同居してないのですが?) ちょっとまだ不安も残る状態です。