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偽装登記された土地を特別受益として主張できるか
- 被相続人は、母、被相続人は、私と妹。父母は自営で給与を受け取っていた。妹が結婚してから3ヶ月後、両親から土地を贈与されたが、偽装登記がされていた。私はこの特別受益の持ち戻しを主張したい。
- 登記簿の名義や登記原因、乙区の抵当権などが偽装された土地の問題がある。妹の夫が直接現金で土地を購入したことになっているが、私は両親が土地を買った証拠を所持している。
- 妹の夫は若年で経済力がなく、現金で土地を買うことは不可能だった。父親の相続では問題がなかったが、母親の相続において特別受益の持ち戻しを主張したい。
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質問者が選んだベストアンサー
要するに、両親が買った土地を、妹の夫が独り占めとている、けしからん。 それで、相続財産が減少したので、それを取り戻すため「特別受益」として妹に金銭を請求したいが、どうだろうか。 と云うことですか。 そうだとすれば、受益しているのが妹の夫で、請求する相手が妹だから人違いとなりませんか。 素直に、遺産分割協議の訴え、は、どうでしよう。
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- tk-kubota
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「弁護士河原崎法律事務所のホームページ」拝読しました。 この調停は、遺産分割協議ですか。 そうだとすれば、「300万円の寄与」や「1100万円の生前贈与」は関係ないので無視する調停員が正しいと思います。 問題の店舗ですが、これは民法258条2項による競売の申立をしてはどうでしよう。 これなら単独でできますし、分配も裁判所がしますから、双方にとって公平と思います。 調停を不調で終了し、すぐに、その手続きしてはどうでしよう。 その手続きは本訴となりますが、調停が不調ならば簡単です。 その本訴と同時に賃料相当損害金も占有している妹に請求できます。 なお、家賃の300万円は、妹と150万円づつとなりますからsouzokuさんが妹の夫を相手として取立訴訟を提起すればいいと思います。これは別訴となります。
お礼
なるほど、258条2項、読んでみましょう。いろいろ、ありがとうございます。「問題_________________これは別訴となります。」を、調停の流れと並行して、具体的に、検討します。 4月に調停があります。今回の質問について、上記アドバイスを参考、研究、実践します。 一方、現在まだ、不調までいたらず、相手の弁護士と、やりあっている最中です。 相手の弁護士が、色々、画策してきて、その意図が分からず、いろいろホームズ君で、質問をだし、通算8問質問、回答16件を参考にしてきました。 4月の調停のあと、ホームズ君で、質問をだしますので、貴殿からの、回答を、いただきたいです。 小生、勉強はしませんでしたが、かろうじて、法学部中退ですので、法律の素養の下地がありますので、有機的アドバイスがあれば、かろうじて理解できます。 4月20日から4月22日、ホームズ君に調停結果にもとずく質問というか、その流れを報告してアドバイスを、拝聴したいのでよろしくお願いします。質問タイトルは、「弁護士河原崎を、kubotaさんへ」で、だしますので、ぜひ読んでいただきたいです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>実質的に、お饅頭4個を、食べたのは、妹なのです。ですから、相続饅頭は、14個です。 と云いますが、4個を食べた者が、妹であろうと妹の夫であろうと、4個を問題にできるのは相続開始から1年です。(民法1030条) ですから、今は、母の遺産だけ(お饅頭10個)を問題としなくてはならないと思います。 なお、現在、調停中とのことですが、誰から、何の、等詳細に教えることができれば、回答も、もっと具体的になると思います。
補足
民法1030条、読んでみます。 調停の詳細は、「弁護士河原崎法律事務所のホームページ」 法律相談掲示板 不動産 相続遺言 (投稿可) 匿名たかしさん 調停委員の調停に不信感 を、閲覧していただけば、詳細を、わかっていただけるのではないかと思います。 文中に、くだんの土地の件は、これを投稿したとき、思い浮ばず、おなじ文中の1100万の住宅資金とは、別物です。 この、1100万も民法1030条で、時効でしょうか。
- tantei007
- ベストアンサー率21% (21/96)
補足も含めて読ませていただきました。共働きの自営業であっても、おそらく代表が父親で母親は従業員あつかいになっていたと思います。そうであるならば収入は大部分が父親であり土地を購入したのも父親と判断されると思います。手付金の領収書も父親ではありませんか?専門家ではないので、自信はありませんが。
お礼
ご回答ありがとうございます。手付金の領収書は、姓名だけですから、父親に特定できないのが、救いです。 実は、現在、調停中ですが、私は、弁護士をつけておらず、相手は、弁護士をつけています。 調停でのいろいろな不明な点を、「ホームズ君」で、検索しながら、いろいろな回答者の方から、自分にとって、不利な意見、有利な意見を、いただいたのを、参考にしながら、出席しております。 今回のご回答は、自分にとって不利なご意見ですが、一応だめもとで、調停審判で、この特別受益を主張し、調停委員や審判官に否定されたら、さっさとひっこめようと思います。
補足
会社の登記簿謄本を見ましたら、代表取締役は、故父親で、故取締役は、母親でした。 生まれてはじめて、調停 生まれてはじめて、法律の専門家の弁護士と遭遇【相手が、弁護士を代理人として、申立) 生まれてはじめて、法律の専門家の調停委員と面接 法学部中退の素人の私、専門家の弁護士、専門家の調停委員 10回の調停、何度も、これらの専門家に、騙されそうになりました。 かろうじて、法律の「ほ」をかじっていたおかげと、007さんのような多くの回答者の有益なご回答を参考にして、調停委員による私に不利な調停和解への誘導を、何度も切り抜けることができました。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
父親→娘(の夫)の贈与は、父親の死亡による相続では特別受益になりえますが、父親の相続の時に何も言わないで、母親の相続になってからその話を持ち出すというのは原則として認められないでしょう。もしこれを認めると、事実上、一旦合意に至った父親の遺産分割のやり直しを認めるのと同じことになります。 父親のときは私が譲歩したんだから、母親のときは相手に譲歩してほしいという心情は分からなくはありません。しかし、父親の相続のときにはっきりそういう交換条件で約束したならともかくとして、ご質問者が勝手に善意で譲歩したからといって、次の機会に法律で相手に善意を強制することはできません。
補足
ご回答、ありがとうございます。私の意識としては、両親が、共稼ぎの自営業でして、父親から、妹への贈与というよりも、両親から妹への贈与と解釈したかったのですが、無理でしょうか。
補足
金銭を請求したいのではないのです。 そうですね。 相続財産を、お饅頭10個にたとえさせていただきます。 均分相続だと、5個づつだと、思うのです。不動産が、お饅頭7個、現金が、お饅頭3個だと、思ってください。 妹は、お饅頭7個、ほしがっているのです。 そのことを、私は、是認できないのを、いいたいのです。 故両親が、妹の夫に、お饅頭を、4個あげたのですが、妹に食べてもらいたくて、4個あげたのです。 つまり、実質的に、お饅頭4個を、食べたのは、妹なのです。 ですから、相続饅頭は、14個です。 均分だと、7個づつです。しかし、妹は、先に、4個食べているので、 私が、お饅頭7個で、妹が、3個だと思うのです。 私が、懸念しているのは、妹がお饅頭をもらった外観【登記)が、第三者から、妹の夫が、お饅頭を4個買ったことになっていること。 父親の相続は、あまり紛糾しなかったので、私は、この4個のお饅頭に言及しなかったので、この4個の問題は、父親の相続で済んでいることで、母親の相続で、いまさら、持ち出せないのかという懸念です。 もちろん、最悪の場合、訴えを、提起しようと思っているのですが、 tk -kubotaさんをはじめいろんな方のアドバイスをいただき準備したいと思っているのでございます。