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特別受益の範囲?

兄が母の生前に生活費として月々20万円の援助を10年以上にわたり受けていました。 母が亡くなり相続が発生しましたので、この生活援助を特別受益として持ち戻しを要求しました所、兄は「これは母から貰っていた小使いなので、特別受益には当らない」と主張してきました。 20万円はどう考えても小使いの範囲を超えていると思いますが、兄の主張は通るのでしょうか? また、どのくらいの額なら小使いと認められるのでしょうか? どなたか、この方面に詳しい方、お教え下さい。

みんなの回答

回答No.2

NO1です 本当に難しいですね、内容次第ではどちらに転ぶかわかりません、このため、事細かく包み隠さず弁護士さんに伝え判断してもらうしかないです。 ここで、判断してもらうとしても皆さん素人ですし、思いっきりプライバシー内容をさらさなくてはいけなくなりますので。

sinkun1945
質問者

お礼

解りました。 法テラスにでも行って良い弁護士さんがいないか相談してみます。 色々有難う御座いました。

回答No.1

これは、判断が微妙で専門の弁護士に相談しないとどうにもなりません。 それだけ難しいものです。 なので、早急に弁護士に相談しましょう。

sinkun1945
質問者

お礼

さっそくのアドバイス有難うございます。 そんなに難しい問題なのですか。

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