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役員報酬の決め方について

従前は期にあわせてやっていました。 今の税理士さんは総会から総会と言われます。 例えば、6月~5月の期で7月の定時総会で報酬額が決定しますが、定時総会で決めたとしても遡ることはできますか。 わかりやすく説明おねがい申し上げます。

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回答No.1

役員報酬は,会社法で「定款または株主総会の決議によって定める」と決められています。そして事業年度の各支給時期における支給額が同額(同額給与)とすることが一般的です。しかし会計期間開始の日から3か月を経過する日までに行われる改定は同額給与と認められます。 参考 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

fukema
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。 理解できました。

fukema
質問者

補足

ご教示いただきありがとうございます。 添付拝見いたしました。 以下の意味をご教示いただければと存じます。よろしくお願いいたします。 「なお、減額改定前の各支給時期における支給額及び減額改定後の各支給時期における 支給額は、それぞれ同額です。」

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