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地番
山林の件です。 市から山林の間伐をしてくれるという書類が届きました。 調べたところ、その土地は以前隣りの山林の持ち主から税金と山林の地番が入れ替わっているので地番を入れ替えたいという話があり、8年ほど前に名義はそのままで地番を変えることを承諾した山でした。 ところが、今回法務局で調べてみると名義も一緒に変わっていました。 本来地番の入れ替えなど出来る事ではないといわれていましたが、相手依頼の司法書士の方は出来るということでした。 信じてお願いしましたが、これだと地番を変えただけのつもりが山林の名義も入れ替わってしまいました。 元の山林に名義をもどしたいのですがどのようにしていけばよいでしょうか。
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- kuzuhan
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回答No.1
地番は行政が割り振る番号なので、普通土地を割る以外で別の地番とか枝番が付くことはありません。 普通に考えて、地番だけを入れ替えるなんて行為が司法書士によって行われることはないでしょうね。 土地の交換を成立させて、土地の名義を入れ替えないと変わらないです。 既に登記上、「同意の下土地の交換が成立」しているわけです。 元に戻したいなら、「登記を元に戻す」ように相手と交渉するか、裁判に訴えて合意が不成立であることを確定させて登記を戻すかということになるでしょう。 いずれにせよ、ここでどうしたらよいかを相談するよりも、司法書士あるいは弁護士に相談されたほうがよろしいかと。
お礼
早々の回答有り難うございました。法律もわからず知識のある知人も居ませんので、どうしようかと不安でした。司法書士さんか弁護士さん依頼を頭に入れておいたほうが良いのかもしれないなと思いました。回答有り難うございました。