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地番と住居表示

司法書士実務では、たとえば銀行からの依頼でとある人の住居表示が示されて、われわれ司法書士が登記所でブルーマップを使いそこの地番を調べて謄本を取るという手続きがありますよね。そこで質問です。  1、住居表示とはなんですか?  2、地番とはなんですか?  3、これらを区別する意味は?  4、ブルーマップを使いそこの地番を調べて謄本を取らなければなら   ないのはなぜか? できれば実務家の方に詳しい回答をお願いしたいです。実務において役立つ実務書の紹介もしてくだされば幸いです。   

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回答No.1

2.地番 明治になって行われた地租改正により税の徴集の都合上、 しっかりと境界を定めて、明治初期に日本中の土地に ナンバーがつけられました。 ところが厄介なことに、地番は土地というよりは 所有者に与えられた整理番号だったのです。 その土地に住んでる人が移転したら「その人が」持ってるナンバーごと移動していました。 ですので順番に並んでおらずグチャグチャです。 15番の隣にいきなり190番が出てきたり、その向こうに突然1400番があったり、 相続や切り売り(分筆、なんていいます)で137-4とか、160-15なんていう 枝番が登場したり。 1.住居表示 郵便が発達し、鉄道などの交通手段で一般庶民が頻繁に遠方に 移動するようになると地番では不便ですので 土地に対して住居表示が定められるようになりました。 「徴税のための整理番号」である地番と違って、住居表示のほうは、 「郵便物の宛先としての所在地を表現するためのモノ」なのです! 「目黒区八雲6-18-17」だと目黒区が区名。 「八雲六丁目」までが町名。 「18」が街区符号(番地)「17」は住居番号(~号) 番地はブロックを示すもので皇居に近いところから1,2・・・と振られます。 住居番号の起点はそこの街区の東南すみですね。 東南のすみっこを原点と数えて、そこから十メートルごとに1、2、3、 ってつけています。 3.「地番は範囲の概念。住居表示は位置の概念」です。

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

追記 婚姻の無効、民法第741条1号の「当事者間に婚姻をする意思がないとき」これも、明治時代のお見合い詐欺という歴史的背景が分からないと条文の意味が分かりません。 住民基本台帳法立法の背景には引っ越しが自由となった事実、更には戸籍の成立と徴兵制との関係等々、歴史という背景により制度が出来たという変遷を見ないと理解出来ません。

nyanta-8
質問者

お礼

回答してくださったみなさんどうもありがとうございました。実務初日でその壁にぶち当たって悩んでたとこなのです。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

住居表示は既にご存知だと思いますが住居表示に関する法律に基づいて出来た住所です。 住居表示実施されていない地域は地番が住所となっています。 ただし枝番は分筆した順番ですので住所には反映いたしません。 これらを区別するという意味と書かれてありますが、これは住所の歴史を調べてください。 昔は土地と住まいが一緒で、本籍と地番と住まいは一体でした。 その後自由に引っ越しするこが普通となり、住所という概念が生まれ住民票というものも出来たのです。 ですから登記に関して基本は登記簿記載の住所と本籍地が一致しているというのが常と考えます。 従って相続登記でも本籍地と登記簿記載の住所が一致しているのを原則とし、違う場合は証明書で同一性を証明します。 表題部しか無い登記簿で所有者欄に住所の記載の無いものは、所在を住所と推定いたします。 ここが理解されていませんと反対証明としての不在籍証明の意味も分かりません。 地券から始まり登記簿、更に旧土地台帳・旧家屋台帳そして登記簿の一元化等の歴史と、寄留簿・住民票の歴史、住居表示実施等々は書物として見たことがありません。 戦後の農地解放の登記手続きも登記研究に記載されたものしかありません。 明治から現在に至る登記の変遷と住所の変遷をネットで調べてください。

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