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不動産登記簿の地番についての照合方法
- 古い建物登記簿の地番が存在しないため、現在の地番との照合が必要です。方法としては、古い地番の「コンピュータ化以前の登記簿」を取り寄せる方法や固定資産税担当機関への問い合わせ、建物図面の取得などが考えられます。
- 所有者ではないため、固定資産税担当機関に問い合わせる際は情報が制限される場合があります。そのため、古い地番の登記簿を取り寄せて確認する方法が有効かもしれません。
- また、建物が二つの土地にまたがっている可能性があるため、建物謄本の「表題部の所在」を参照することも考えられます。詳しい情報を知りたい場合は、法務局に相談することをおすすめします。
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確実にわかる方法ではありませんが…。 その土地を所管している市町村の資産税課の職員が親切であれば、 現在の地番から昔の地番を教えてもらえる可能性はあります。 市町村には土地に関する様々な資料が残っていることがあります。 (評価調書・換地対照表・旧公図・46台帳…) これらを使えば現在の地番から古い地番を探すのは可能ですが、単なるサービスですし、 また非常に労力のかかる作業なので、対応してもらえるかどうかは職員によりけりだと思います。 これらは過誤納に対応するために5~10年程度の保管義務はあるものの、 残念なことに、それ以上経つと市町村の判断で処分されてしまうこともあるのです。 > 建物図面等を取り寄せる? > (古すぎる建物のため、おそらくない可能性があります。) 固定資産税が課税されている建物であれば資産税課に残っているでしょう。 図面を含めた評価調書は、少なくともその建物が滅失されるまでは残しますので。 (ただし、納税義務者や相続人、委任の受任者でなければ見れません)
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>地番の調査は法務局というより固定資産税を扱う担当部署の方が分かる可能性があるということでしょうか。 そのとおり。
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2058)
地名地番から何を調べたいんですか? 住所地と地名地番は違っていてあたり前ということを踏まえて、 閉鎖登記簿謄本を1000円払って取っても意味は無いのかもしれません。 地番が存在しないということは、公図にもそこが存在しないということになります。 ひょっとしたら、公図から辿るとわかるかもしれません。記憶違いとかはよくあることです。 調査には、謄本だけではなく公図も必要です。1部500円です。 公図は、法務局だけでなく役所の資産税課でも取れます。(役所のは毎年1月1日のもの) また、資産税課でも「台帳」の閲覧はできます。1件につき250円くらいかな。 税収面から役所は土地・建物の所有者は把握していますしね。 台帳には、該当所在地、所有者氏名と住所と面積ぐらいしか載っていません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 古い地番が現在のどの地番に分筆または合筆されたのかを調べたかったのです。 とりあえず、費用もあるので皆さんのご意見を参照して考えたいと思います。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>・固定資産税を担当してるところに問い合わせる? (但し、私は所有者ではないので答えてもらえないでしょうか・・・) 個人情報保護法の関係上、他人の資産の閲覧は不可。 >・古い地番の「コンピュータ化以前の登記簿」を取り寄せればいいのでしょうか? 土地法典と比較する。 http://www.geocities.jp/bppcq923/soku/so03.html 市町村の官民境界の関係課のあるはずです。
お礼
ご返答どうもありがとうございました。 お二方のご返答を参考させていただくと、地番の調査は法務局というより固定資産税を扱う担当部署の方が分かる可能性があるということでしょうか。
お礼
夜深いお時間にもかかわらずご返答いただきありがとうございました。 ご意見を参考にさせていただきます。