- ベストアンサー
土地の名義人の変更について
登記の名義人を変える事についてお聞きします。 Aさんの山林(登記名義人Bさん):1筆1428平米 Bさんの山林(登記名義人Aさん):4筆計1452平米 があるのですが、お互いに自分のところだと思っていた山林が、登記簿では逆になってしまっています。 AさんとBさんは少なくとも50年以上前から自分の山林だと主張しています。 戸籍等を確認すると、AさんとBさんの祖父が兄弟で、もともとの所有者は同じ名義(祖父の父)だったようです。 はっきりとした原因はわかりませんが、AさんとBさんの祖父が相続するときに、それぞれ登記した地番と、実際の場所が間違って登記されたのではないかと思われます。 そこで、法務局で相談したところ、「真正な名義人の回復」で変更できるようだといわれました。 お聞きしたいのは ○これ以外になにか変更できるよい方法はありますか? ○「真正な名義人の回復」で名義変更した場合、取得税などの税金がかかるのでしょうか? 一番の知りたいのは、手続きに係る費用・税金面などで一番やすく上がる方法です。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
山林の役所における評価によって対応策も変わってきますが、山林と言うことですので、おそらく安い評価でしょう。 この前提なら、真正な登記名義の回復が一番安く上がるでしょう。 その他の方法としては、相続による所有権移転登記を抹消して、曾祖父の代まで遡り、あらためて相続登記する方法です。 いずれにしても税務署にあらかじめ説明を行い、不動産取得税がかからないように申し立て等を行っておくことです。 司法書士に依頼して手続きを進めるのが一番確実でしょう。 費用をかけたくないから自分で登記すると言うことならがんばって勉強すれば可能ですが、来る3月7日より登記手続きが変わりますので注意が必要です。 ※注:現時点では法改正後の実際の手続きがどうなるのかについて正式な発表がありませんので、わかりかねます。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>登記簿では逆になってしまっています。 >AさんとBさんは少なくとも50年以上前から自分の山林だと主張しています。 と云うことは、その2人の間で争いがあるわけですね。 そうだとすれば「真正な名義人の回復」は不可能です。 これは双方で間違っていたことを承諾していることが前提です。 争いがあるならば(どちらも譲らないならば)裁判所の判決で登記する以外になさそうです。
お礼
回答ありがとうございます。すいません、私の表現がたりなかったようです。双方で間違っていたことは承諾しています。なので、法務局で手続きをとってみます。
お礼
ありがとうございます。自分で手続きをしてみます。また、税務署にもいって相談してみます。