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造園業の給料と雨について
正社員で採用された場合、雨で休みの日も変わらずの固定給でしょうか、それとも雨で休んだ分給料は下がりますか?台風とかの月の給料はどうなりますか?
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> 正社員で採用された場合、雨で休みの日も 基本的には休業手当(通常勤務した場合の6割)が支給される事になるハズ。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 | 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 ですが、雨で作業出来ないのは、使用者の責に帰すべき事由なのか?ってのはビミョーです。 判例とかありそうなものだけど、ちょっと見当たらない。 台風の場合だと、使用者の責に帰すべき理由にはならないってのが一般的だそうです。 会社側に出来る事として、 ・天気予報で勤務日が雨になりそうだったら、振替休日を使って、別の日の休みと入れ替える。 ・保険が下りるかどうか不明ですが、台風の季節なんかは損害保険を利用。 ・関係会社とかで、雨でも作業できる出向先なんかを確保しとく。 ・副業の許可を出す。 だとかって問題解決のための努力してもらえば、労働者のリスク減るし、会社側の無給だって主張も説得力増すかも。(Win-Win?)
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- rikimatu
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回答No.1
そりゃ、働く造園屋によって違いますよ。 給料も固定給かもしれないし日当制かもしれない。 雨の日も出勤するところもあれば休みの所もあるし 雨や台風で休みだと有給で処理してくれる以外なら 固定給でも無論給料は下がります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました
お礼
詳しくありがとうございました