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給料の計算が違っていた。

今月の給料日に、もらった給料が計算間違えでした。 去年の12月の分が今月もらえるんですが、 本当なら、12月から給料がアップしているハズなのに、 そのままで計算されていました。 会社に、その旨を話したところ、 去年の12月という事で、確定申告が済んでしまっているから、 来月、足りなかった分を上乗せして支払いをする。との返答でした。 この場合、給料の支払いが滞納されたということになりますが、 滞納した分『利息』みたいなもの請求できるんですか? (法律で決まっていたりしますか・・・?) ちなみに僕は正社員で働いています。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

賃金が不払いの場合、商法514条の商事法定利率により、支給予定日の翌日から、支払日までの利息に相当する遅延損害金年利6%の請求をすることができることになっていますから、ご質問の場合も、請求は可能だと思います。 ただし、10000円で、月に50円です。 この金額のために、会社との関係がおかしくなったら、かえってマイナスではないでしょうか。 その点を考慮の上請求しましょう。

sweet-dreams
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律的にも請求できる事が分かってよかったです! 会社との関係は、もうすでに上手くいってないんです。 お時間があれば、下のお礼をご覧下さい。 でも10000円で50円は、、、ちっと少ない・・・。 でもしっかり請求させて頂きます。

その他の回答 (2)

  • mrtommy
  • ベストアンサー率24% (140/582)
回答No.2

こんにちは 自信はありませんが,利息は付かないと思います 逆のパターンを考えてください 会社により給料前借できる制度などありますが それは利息がつかないと思いましたが・・・・ すいません法律のことはわかりません

sweet-dreams
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • kmor
  • ベストアンサー率27% (225/825)
回答No.1

できるかどうかの法的知識は有りませんが、もしできるとしても請求しないほうがいいのではないでしょうか。 もし、請求すると人間関係がギクシャクすることにもなりかねませんよ。 利息と言ってもせいぜい数十円~数百円のことだと思いますし、その程度の金額で人間関係がおかしくなることを考えるとどうでしょう? 法的見解からすると、請求できそうな気もしますが。

sweet-dreams
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 実は、もうすでに、ギクシャクしてるんですよ。 最初に言っていた契約とはちがうし、 小さな有限会社で、家族でやっている会社なんですが。 専務とチーフ(親子)は言っている事がちがうし、 給料は、給料日通りにもらえないし、休みはないし。 残業代も、25%アップしてないし。 まぁ・・・いろいろ不満だらけで、何回もケンカをしてるんです。(こんなところでグチってすみません) それで、何回も労働基準監督庁に相談してるんですが・・・。 今回の件もしっかり請求させていただきたいと思います。