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競業避止義務違反?

当社の営業担当者の女性が、営業エリア内の同業他社の支配人と結婚しました。当社の情報が他社に筒抜けになるような気がするのですが。これは、競業避止義務違反により解雇等できるのでしょうか?なお、両者とも事務・営業社員が7~10名程度で、接客担当が数十人のサービス業です。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

解雇は無理だということは皆さんのご指摘どおりです。 ただ、この場合は競業避止でなく守秘義務の問題だろうと思います。 守秘義務は「企業秘密管理規定」を社内規定として定め、どのような情報が企業秘密に該当するのかを明確にすることが大切です。 その上で「秘密保持に関する誓約書」を各人別に提出してもらうことです。この場合、家族や親戚といえど第三者には一切洩らさないとした上で、規定違反と就業規則上の制裁とをリンクさせてください。 女性が競合企業の男性と結婚したからという理由では困りますが、今お騒がせの個人情報流出問題に会社は正面から取り組んでいるんだという姿勢で、全従業員を対象に定められてはいかがでしょうか?

momota1966
質問者

お礼

就業規則に基づいて、誓約書をとるということは考えていませんでした。検討してみます。

その他の回答 (3)

回答No.3

以下の方のお答えに付け加えて。 競業避止義務違反で裁判で争ったことのあるものですが、就業規則にそのことを入れてあったとしても、役員クラスの管理職以外にはこの法律は実際のところこれにより解雇するのは難しいです。 従業員は個人の自由で結婚でも転職でも起業してもかまわないという裁判所の見解がほとんどですので労働法専門の弁護士すらそのようにアドバイスすると思います。 また多分このケースでは証拠が必要です。 例えば「あなたの会社の顧客名簿を相手の会社に渡し、かつ顧客がそちらに移ることになって絶大な損害を与えられた」などの場合でも、本人がその顧客名簿を渡したと言う証拠がなければたとえ訴えを起こしたとしても裁判までいけないと思います。

momota1966
質問者

お礼

当社の場合、物証をとることは不可能だと思いますので。 裁判所の見解がそうであれば、どうにもなりませんね。

回答No.2

「競業避止義務」というのは、 退職社員による機密やノウハウ漏洩を防ぐための物です。 ですから結婚後も勤務を続ける社員には適用できません。 そのような名目では、 不当解雇になりますですので、 訴訟を起こされたら負けますよ。    >当社の情報が他社に筒抜けになるような気がする 「気がする」だけでは処分できません。 実際に筒抜けになった時に、 損害賠償を請求するなりしてください。             

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm
momota1966
質問者

お礼

商法の規定でどうにかなると思ったのですが、無理のようですね。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

他社の支配人とありますね ということは 製造業(メーカー)ではありませんよね 情報が筒抜けと言いますが そのことが証明できて かつ重大な損害を受けたことが立証できて はじめてその女性社員に損害賠償の請求が可能になるもの だと思われます。 心配なら 誓約書でもとればいいでしょうが 結婚相手の職業まで会社は口を出せません 不当解雇でしょうね。 ただ 配置転換により 機密情報から遠ざける というのは可能だと思われます。

momota1966
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 質問に誤字がありました。両者は、「両社」が正解でともにサービス業です。 事務所は1フロアで、当社の支配人他との営業会議などにも参加している女性社員なので、商法上の競業避止義務があるのかと思ったんですが。

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