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管理監督者と競業避止について
管理監督者という役割についているのですが、会社を辞めて個人事業主として独立しようと考えています。 当方、社員数名の零細企業なのですが、心配なのが競業避止契約についてです。 会社の就業規則には競業避止契約の項の記載は無いのですが、管理監督者という立ち位置は自然と競業避止の縛りがあるものなのでしょうか? どなたか教えていただけませんでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。
みんなの回答
- chiychiy
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回答No.1
こんにちは こちらに事例があるので、 該当するかどうかよく読まれてみてくださいね。 ④ 競業避止義務期間 >■ 1 年以内の期間については肯定的に捉えられている例が多い。 ■近年は、2 年の競業避止義務期間について否定的に捉えている判例が見られる >退職後、競業避止義務の存続する期間についても、形式的に何年以内であれば認めら れるという訳ではなく、労働者の不利益の程度を考慮した上で、業種の特徴や企業の守 るべき利益を保護する手段としての合理性等が判断されているものと考えられる。 概して 1 年以内の期間については肯定的に捉えられている 4 が、特に近時の事案におい ては、2 年の競業避止義務期間については、否定的な判断がなされる例が見られる 5 。 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf
お礼
ありがとうございます。 よく読んで見ることにします。 情報はいくらあっても良いですからね