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男性の育児休暇取得について
男性で奥さんの出産後1週間のみ育休をとる男性がいます。 弊社では初めてなのですが、雇用保険の条件はクリアしています。 ただ、育休を取得する月に10日以上(80時間以上)勤務していないという条件は当てはまりません。 1日のみの育休も可能とありながら、この条件をクリアできるはずはないと思うのですが、 どのような解釈をすればよいのでしょうか? また、月をまたいで1週間の育休を取得する場合、健康保険厚生年金は1か月分免除と言う認識で良いでしょうか? 読解力がなく、アドバイス頂ければ助かります。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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雇用保険による育児休業給付金に係るご質問ですね。 男性の育児休業は、女性の場合とは違って産前産後休業がありませんから、出産予定日から育児休業を取得することが可能です。 出産予定日よりも早い出産のときは育児休業開始日を繰り上げることもできます。 また、遅い出産のときには、社の規定によって繰り下げることもできます(この規定が設けられていないときは、出産日からの取得が原則です。)。 このとき、育児休業給付金の支給に関しては、育児休業開始日から起算した1か月ごとを単位として見て、この期間を「支給単位期間」と言います。 この「支給単位期間」(1か月)のうちに育児休業終了日が含まれる場合には、支給単位期間は1か月ではなく、育児休業開始日から育児休業終了日までの実日数となります。 したがって、このご質問の例で言えば、育児休業開始日から育児休業終了日までの1週間につき、「就業した日数が10日を超えない(=就業した日数が11日以上ではない)」かつ「就業した時間数が80時間を超えない(=就業した時間数が80時間以下である)」なら、育児休業給付金の支給を受けられます。 要するに、あなたの場合には、この点についての解釈を誤っているということになります。 支給単位期間を1か月ないし取得月うんぬんと決め付けているところがそうですし、また、「10日を超える」「80時間を超える」との表現の解釈も誤ってしまっています。 10日や80時間までは含めても良いのですよ。10日以下かつ80時間以下という意味なのですから。 (https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178877.pdf) 育児休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料の免除(このご質問で言えば、育児休業を取得する男性自身がこれらの被保険者であることが当然必要です)は、「育児休業開始日のある月の分」~「育児休業終了日翌日のある月の、その前月の分」(育児休業終了日が月の末日であるときは、育児休業終了日のある当月分)が、対象となります。 したがって、月またぎの育児休業取得の場合、育児休業終了日が月の末日とならないかぎりは、ご質問にあるご認識どおり、取得月1か月分だけの免除となります。 なお、免除は、被保険者からの申出によることが大前提です。事業主が勝手に行なえるものではありません。 年金事務所(健康保険が組合健保であるときは、健康保険組合にも)へ所定の届出を行なって下さい。