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育児休暇中の社保は非扶養から扶養になるのでしょうか?

只今育児休暇中です。(5月末迄) 休暇前は旦那の扶養には入らず働いていたので、 育休申請時に社会保険料の免除の手続きも会社側にしてもらいました。 しかし、今月の主人の給料明細を久しぶりに見てみたら、 私が扶養にはいっています。 育児休暇中は自動的に扶養に入るのでしょうか? 払わなくて良い保険料を余分に払っているわけではないのでしょうか?

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  • hazu01_01
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回答No.3

>>扶養人数という項目が2人になってます。 それは所得税上の扶養(配偶者控除)にしたということではないでしょうか。 それだけならば、社会保険料の扶養控除になっているかどうかはわかりませんよ。社会保険料の扶養になっているかどうかは旦那さんの健康保険であなたの分の健康保険証が発行されているかどうかです。 なお、所得税上の配偶者控除はあなたの18年分の給与等の所得が38万円以内になっていれば控除した方がよいです。還付金が多くなります。 あなたの19年分の給与等の所得が38万年を超えそうならば今年はだんなさんの配偶者控除からは除いて計算した方がよいです。そうしないと毎月の所得税額は少なくなりますが、年末調整で戻ってくる金額が少なくなります。

noname#116184
質問者

お礼

とってもよく理解できました!! >それは所得税上の扶養(配偶者控除)にしたということではないでしょうか どうもそのようです。 私の健康保険証は旦那のものとは別で発行されてますので、 やはり所得税上の話で会社の人からそう勧められたようです。 不安が払拭されました!ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>育児休暇中は自動的に扶養に入るのでしょうか? そんなことはありません。 >払わなくて良い保険料を余分に払っているわけではないのでしょうか? >扶養に入って保険料を支払う方が得だというのがちょっと理解できないのですが… 基本的に扶養の場合保険料が増えることはありません。 >主人が年末調整の時に会社の人に 扶養にした方が得だと言われたらしいのですが、 それは会社の人が無知なのか、誤解しているのか、夫が誤って伝えたかのいずれかでしょう。 保険料が掛からないといっても、双方に重複して入ってっている状態はまずいですから、即刻夫の会社には扶養をはずしてくれるよう伝えるべきです。

noname#116184
質問者

お礼

なるほど! なんにしても双方に重複して入ってる状態はまずいですよね。 勉強になりました。ありがとうございました!

  • hazu01_01
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回答No.1

自動にだんなさんの扶養には入りません。旦那さんが申請したのだと思います。 社会保険料にしても、所得税にしても条件が整えば扶養にすることができます。 ところで、給与明細で社会保険料の扶養親族はわかりませんよね。所得税の扶養親族ですか、それとも扶養手当ですか。

noname#116184
質問者

補足

扶養人数という項目が2人になってます。 主人が年末調整の時に会社の人に 扶養にした方が得だと言われたらしいのですが、 私の保険料は免除されているのに、 扶養に入って保険料を支払う方が得だというのがちょっと理解できないのですが…

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