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育児休暇中の二人目妊娠

昨年5月に出産し、1年間の育休を取得。保育園の入園ができず育児休暇が半年延長しました。(育児休業給付金も半年延長) 延長期間中に2人目の妊娠がわかり(10月出産予定です) 会社に報告したところ、2人目も産前産後休暇(出産手当金)・育児休暇(育児休業給付金)取得できるといわれました。 産前休は個人が請求しなければ取得しなくても良いと知り、、現在育児休業中で社保免除されていることを含め、損得で考えると産前休を申請しない方が社保免除が継続され有利なのか、、 産前休暇を申し出る場合と申し出ない場合で金額的にどう違うのか教えていだだけませんでしょうか。 会社からはご自身で選んでくださいといわれました。

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  • origo10
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回答No.2

 参考?URLをご紹介します。 http://www.nenkin.go.jp/sia/topics/2009/pdf/n0204.pdf(育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて:旧社会保険庁(現在は日本年金機構のホームページに掲載されています。)) (http://okwave.jp/qa/q5758038.html(育児休業中の2人目の妊娠に伴う育児休暇の終了):) ■育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて■  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育介法」という。)第9条第2項第3号におきましては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業が始まると育児休業期間は終了することとされています。 これを子A(第1子)に係る育児休業期間中に次の子B(第2子)を出産する場合にあてはめると、以下のとおりとなります。 1 育児休業等及びそれに伴う保険料免除と産前産後休業との関係について (1)子B(第2子)出産日以前の取扱いについて  産前休業は女性の請求により取得されるものですが(労働基準法第65条第1項)、 イ 子A(第1子)に係る育児休業期間中の者から子B(第2子)に係る産前休業の請求がない場合は、出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了しません。 ロ 子A(第1子)に係る育児休業期間中の者から子B(第2子)に係る【産前休業の請求がなされた場合】は、子B(第2子)に係る産前休業が開始され、子A(第1子)に係る育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了します。 3 出産手当金の支給について  上記1(1)のいずれの場合においても、【子B(第2子)の出産前に取得している休業が、子A(第1子)に係る育児休業等であるか、子A(第1子)に係る産前休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、被保険者からの申請に基づき支給する】こととなります。 (http://www.nenkin.go.jp/sia/topics/(お知らせ 2009(平成21)年2月4日))  上記(行政解釈?)によれば、第1子の育児休業期間中に第2子の産前休業に入る場合、第2子の産前休業を請求しなくても出産手当金の支給を受けることができ、第2子の産前休業を請求していませんので、第1子の育児休業が継続しており、健康保険料及び厚生年金保険料の免除は第2子の出産日まで継続される(第2子の産前休業を請求しない方が、健康保険料及び厚生年金保険料の免除を受けられる分有利)ことになります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2297(4.育児休業等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱い:日本年金機構) http://okwave.jp/qa/q7455256.html(育児休業期間中の保険料免除)  第1子の育児休業期間と第2子の産前休業期間が重複し、第2子の産前休業を請求しない場合、第1子の育児休業給付金と第2子の出産手当金の受給については、次のような情報もあります。 (大雑把にいうと、2つの給付を調整する規定がないので、両方を受給できるということのようです。) http://www.3d-m.jp/n_qa/y_096.html(育児休業給付と出産手当金の併給) http://www.kenpo.gr.jp/osaka/kakehasi/463/mon.htm(育児休業者に対する保険給付について) http://www.apoutsourcing.jp/apo_sic/apo_sic_news14.pdf(育児休業とそれに伴う保険料免除と産前・産後休業との関係) http://okwave.jp/qa/q6966195.html(No.2の方の回答:育児休業給付金と傷病手当金の併給) http://som-net.doorblog.jp/archives/55215856.html(育児休業給付金と出産手当金の併給) http://www.itkenpo.jp/dl_file/pdf/ikukyucyu_hokenryoumenjyo.pdf(育児休業中に次の子を出産する場合の取扱いについて) http://www.its-kenpo.or.jp/news/2009/news20.html(育児休業等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取り扱いについて) http://www.e-sanro.net/sri/YonBiz/cont_pdf/b01_2009_03_15_01.pdf(育児休業中に第2子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて)  「育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱い」「第1子の育児休業期間と第2子の産前休業期間が重複し、第2子の産前休業を請求しない場合、第1子の育児休業給付金と第2子の出産手当金の受給が可能か」については、保険者(健康保険組合又は協会けんぽ、ハローワーク)に上記ホームページの内容(プリントアウトしたものなど)などの資料を示して確認されることをお勧めします。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会支部) http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html(日本年金機構) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2291 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,289,25.html#hokenryo(一番下:(4)育児休業期間中の保険料免除:協会けんぽ)  育児休業等期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出します。免除となるのは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。  なお、休業終了予定日前に当該育児休業等を終了した場合は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出します。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

数か月の保険料よりも出産手当金の方が多いんですが。