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育児休暇中の保険料の免除について

4月1日に出産をして、今は育児休暇中です。 社会保険料、厚生年金保険料の免除の手続きを会社経由でお願いしたはずなのに、 夏のボーナスの明細には、社会保険料と厚生年金保険料の3月から5月分とボーナス支給金に対してにも保険金の天引きがありました。 ボーナスは産休になるまでの12月から2月までの3ヶ月間が対象期間ですが、 育児休暇中の免除は適応しないのですか? また、育児休暇中の免除の期間は4月分からでしょうか? それとも、産休明けの翌月5月分からなのでしょうか? よく解らないので、教えていただけますでしょうか? もし、間違って徴収されているなら返金して貰えるのでしょうか? 出来るだけ、会社に早く確認したいので、詳しく教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.2

育児休暇中の保険料免除を誤解されているようですね。 育児休暇中における保険料免除は、出産日後56日を経過、57日目が所属する月分の保険料から免除されることになります。 4/1が出産日ですから、出産日後57日目は5/28となり、5月分の社会保険料から免除となります。 5月分の社会保険料は、たいていの会社では6月に支給される給料から引かれることとなりますので、5月に支給された給料から差し引かれたのは4月分の社会保険料であると思われます。 ですので、来月からは社会保険料が免除となると思われますよ。 問題はボーナスの支給日です。 ボーナスの支給日が5月中であれば、ボーナスからは社会保険料を支払う必要はありません。 4月中にボーナスが支給されたのであれば、社会保険料を支払わなければなりません。 もし、5月中の支給で社会保険料が引かれているのであれば、会社に間違いであることを申し出るようにしましょう。

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回答No.1

ちょうど今年の4月1日から育児休業中の保険料の免除期間が 今まではその子供が1歳になるまでが対応でしたが 改正により子供が3歳になるまで免除できるようになりました。 この保険料が免除される期間は 「育児休業が開始された月~育児休業終了日の翌日が属する月の前月」 までが保険料免除になります。 保険料が免除されるためには お勤めの会社が社会保険事務所に 「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」 の提出が必要です。 つまり申し出をしないと全く免除になりません。 4月1日に出産とのことですが、 産後8週間は出産手当金の受給期間になりますので 育児休業期間中とは数えられないので保険料の免除はありません。 つまり産後8週間を経過した時点で 育児休業期間となり会社が社会保険事務所に届け出ることによって 保険料が免除になります。 また、会社が申請を怠って仮に誤って保険料が 徴収されてしまっても、遡って免除にはなりませんので くれぐれもご注意ください。 もしご心配のようでしたら一度会社の方に 届出が行われているか確認してみると良いと思いますよ。

silvia14ks-evo4
質問者

お礼

早速の解答ありがとうございます。 会社に提出の確認をしてみたいと思います。 本当にありがとうございました。