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育休取得後4/26復職予定。今月の社会保険料、所得税等はどうなりますか

育休取得後4/26復職予定。今月の社会保険料、所得税等はどうなりますか? 育休を終え、4月26日(月)から復職予定です。 今月の給与支払が23日(金)にあり確認したところ、 控除は雇用保険のみで、その他厚生年金や健康保険、所得税等の 控除がありませんでした。 育休中の社会保険料免除は、4月まで受けられるのでしょうか? (4月分まで免除になるのでしょうか?) 来月などに所得税の支払いが発生するのですか・・・? 会社の総務担当が何を依頼しても、質問しても頼りないので、 皆様に教えていただけないかと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

所得税は月々の支払が少ないときは、控除しないこともあります。 が、月々の支払はいずれにしろ、仮払いです。 年末調整で精算します。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

4月25日までは、雇用保険・厚生年金・健康保険は免除です。 しかし、4/26~4/30分はしっかり1ケ月分(日割計算ではない)支払います。当然、所得に見合った所得税を引かれます。4月は、2~3日の出勤しかないので、マイナスの給料になるでしょうね。

springwind430
質問者

お礼

ありがとうございます。 所得税の控除が今月なかったということは、 来月での調整になるんですかね・・・ マイナスになるくらいなら、5月1日からの 復職にすれば良かった・・・と後悔です。

回答No.1

育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで免除です。 なので3月分まで免除。 3月分が控除されるのは、通常、翌月の4月支払給与なので、 4月給与まで控除はないはず。 所得税は、支払があるごとに、金額により控除されます。

springwind430
質問者

お礼

支払いがあるごとに控除されるはずの 所得税が控除されなかったのは、 会社側の手違いかもしれないですね。 ありがとうございました。

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