- ベストアンサー
育児休暇中の税金免除についての選択肢とは?
- 育児休暇中、厚生年金保険料など、いくつかの税金の支払いが免除になりますが、免除してもらった方が良いのかについて検討しています。
- 育児休暇を取得し、免除申請をした場合、厚生年金保険料は払っておいた方が良いのか、収めない方が良いのか迷っています。
- 年金は3年前までならさかのぼって収めることができるかもしれず、もし支払っていた方がよいのであれば、今からでも支払うことを考えています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>厚生年金保険料など、いくつかの税金の支払いが免除になりますよね… 厚生年金保険料は「税金」ではありませんけど。 「いくつかの」って、何と何を念頭に置いておられるのかよく分かりませんが、育児休暇だけを理由に免除される「税金」はありません。 もちろん、無給あるいは減給になることによって、所得税や翌年の住民税が軽減あるいはゼロになることもありますが、それは育児休暇だからによるのではなく、所得が減るからです。 >あれは免除してもらった方が良いのでしょうか… 厚生年金保険料に限って言うなら、将来もらえる年金額に影響しますので、免除が良いか払った方が良いかは、個々人の考え方次第になります。 何十年も先にもらう額が少し少なくなるだけなら、今の現金支出を抑えることを優先するのも一つの選択肢です。
その他の回答 (1)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>2年後度前に育児休暇を取得し、その際免除申請をし、支払いを免除頂いたのですが、厚生年金保険料は払っておいた方が良かったのかもしれないと考えています。(支払い期間が短くなってしまうので) 免除と言う意味を誤解していませんか。 ここで言う免除と言うのは保険料免除期間は年金保険料を納付したとみなして、将来の年金額は計算されるということです。 ですから資格は継続するし、質問者の方が考えているようにあとで追納する必要もありません。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 また、お礼が遅れ申し訳ありませんでした。 ご回答はお二方から頂いたのですが 無知の私には相反するご回答に思え、理解出来なかったんです(苦笑) 結局別ルートで調べ、育児休暇中、免除を受けると (1)支払わなくても加入期間にはカウントする(支払いがなくても無加入期間とはしない) (2)支払っていないため年金額には加算されない ということが分かりました。 今考えても、私自身は加入期間に加算されるのであれば、 もらえる年金額はあまり重要ではないので、免除を受けて良かったと思います。 おかげで不安が解消されました。ありがとうございます*^^*
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 また、お礼が遅れ申し訳ありませんでした。 ご回答はお二方から頂いたのですが 無知の私には相反するご回答に思え、理解出来なかったんです(苦笑) 結局別ルートで調べ、育児休暇中、免除を受けると (1)支払わなくても加入期間にはカウントする(支払いがなくても無加入期間とはしない) (2)支払っていないため年金額には加算されない ということが分かりました。 今考えても、私自身は加入期間に加算されるのであれば、 もらえる年金額はあまり重要ではないので、免除を受けて良かったと思います。 おかげで不安が解消されました。ありがとうございます*^^*