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個人からもらった謝礼金は確定申告の時に申告?

会社に勤めつつ、副業でフリーランスデザイナー/イラストレーターをしています。去年は稼ぎが少なかったので確定申告をしていなかったのですが今年は副業の収入が20万以上を超えるため初めて確定申告をしようと思っております。 そこで質問です。 友達から依頼されたイラストの謝礼金(2万円程度)なども確定申告の際に申告する必要があるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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  • SK8UH1
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回答No.2

>……友達から依頼されたイラストの謝礼金(2万円程度)なども確定申告の際に申告する必要があるのでしょうか? 結論から言いますと、「所得税の確定申告」が必要かどうかは【質問文だけでは情報が不足しているので判断できない】となります。 なお、「所得税の確定申告」をする義務がない場合でも、「個人住民税の申告」は必要です。 理由は以下に記載していますが、読むのが面倒くさければ「税務署(個人住民税は市町村)」に相談してください。(もちろん、「税理士」など民間の代行業者でもかまいません。) ***** (詳しい解説)※長文です。 まず、「所得税の確定申告」をざっくり一言で言えば【個人が】【国に】「私の○○年の儲けは○○円でした」「その儲けを元に【自分で】計算した所得税は○○円でした」と【自主申告(および自主納税)】する手続きのことです。 ですから、「儲けがあった年」は原則として【どんな人でも】確定申告(と納税)が必要になります。 なお、「申告納税額」よりも「源泉徴収された所得税」のほうが多い場合は「過納分の所得税」が国から還付されます。 (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- もちろん、現実には「会社員」や「パートタイマー」などで「所得税の確定申告(と自主納税)」をしていない(する必要がない)人はたくさんいます。 たくさんいますが、【所得税法上は】そういう人はあくまでも【例外的な存在】です。(実感とは違うと思いますが「原則」はそういうことになります。) --- では、「会社員やパートタイマーなどで所得税の確定申告をする必要がない(申告と自主納税の義務がない)人」はどんな人かと言うと、以下の国税庁の記事の「①給与所得がある方」の「(1)から(6)のいずれか」に【該当しない人】です。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm なお、「(1)から(6)」の条件の前に【次の計算において残額があり】という条件がありますが、会社員として働いているなら「残額がない」ということはあまりないので、今回は「残額がある」という前提で進めます。 さらに、「(1)(4)(5)(6)」もあまり一般的ではないので「(2)(3)」に絞って見ていきます。 --- 「(3)給与を2か所以上から受けていて」は、いわゆる「掛け持ち勤務している(兼業している)」場合です。 ただし、「掛け持ちしている(兼業している)仕事」が【雇用契約】にもとづくものである場合に限られます。(雇用関係がなければ報酬を「給与」とは呼びません。) 質問文には「フリーランス」とありますし、友人から請け負った仕事も「フリーランスとしての仕事」でしょうから、kariny1218さんの場合は「(3)」には該当しないことになります。 --- ということで、「(2)給与を1か所から受けていて……」の条件を見ていくことになります。 通常、給与は「源泉徴収の対象になる」のでその部分は飛ばします。 続く「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える」の部分で重要なのが「各種の【所得金額】の合計額」というところです。 あくまでも「所得(の)金額」であって「収入(の)金額」では【ありません】。 【税法上は(税金の制度上は)】、「収入」と「所得」はまったくの【別物】ですからご注意ください。 --- 「税法上の所得」は、「収入(売上)」から【必要経費】を差し引いた【残額】のことで、一般的に言われる【利益(儲け)】に相当します。 なお、「税法上の所得」はその性格によって【10種類】に分けられ、【種類ごとに所得の計算方法が違う】ので注意が必要です。 たとえば、「雇用契約を結んで労働者として得た収入」による所得は「給与所得」に分類されます。 一方、「雇用関係のない事業者(自営業者)として得た収入」による所得は「事業所得」に分類されます。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm --- ご質問の「謝礼」ですが、これは「フリーランスデザイナー/イラストレーター」を標榜して「イラストの仕事を請け負った」のですから、その仕事に対して支払われる対価は「事業収入」と考えるのが自然だと思います。 ですから、「その他のフリーランスとしての事業収入」と合わせて申告すれば問題ないと思います。 ただ、「どの所得に区分するか?」を決めるのはあくまでも【納税者自身】ですから、最終的な判断はkariny1218さん自身で行ってください。(納税者自身が所得や税額を計算するのが「申告納税制度」です。) 自身で決めかねる場合は、やはり「税務署(や税理士事務所)」に相談してください。 (参考) 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >納税義務者が税額を計算し、課税庁に申告・納付することで税額が決定する制度。…… --- 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ --- いずれにしても、「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を【超えない】」のであれば、「所得税の確定申告」をするかどうかは【納税者の任意】となります。 結果的に「所得税の確定申告をしない」という結論になった場合は、原則として「個人住民税の申告」が必要になりますが、【申告義務がない】ケースもあるので、詳しくはお住まいの市町村(の課税担当課)にご確認ください。 (参考) 【町田市の場合】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08

kariny1218
質問者

お礼

詳しくありがとうございます! しっかり私の状況から考えてくださり、知らないことを丁寧に教えてくださったのでベストアンサーに選ばせていただきました。 とても助かりました。 原則的にはみんな申告するべきものなのですね。 今後は謝礼金であっても、自分の事業に関することでもらったお金なら、しっかり勘定していきます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.1

謝礼金という名目ですがイラストの対価であることは間違いないでしょうから、申告する必要があります。 なお、「副業の収入が20万以上を超えるため」確定申告すると考えているようですが、所得が20万円を超えるまでは不要ですよ。所得というのは収入から必要経費を差し引いた金額です。経費として支出した作画のための画材や機材、道具などはないのですか?経費として認められるためには領収書等が必要ですが...

kariny1218
質問者

お礼

わかりやすく回答いただき、ありがとうございました。 今後は謝礼金もしっかり記録していこうと思います。 また、経費についても気づいてくださり、ありがとうございます。どこまでを経費にするか?ということも関係してきますので、しっかり時間をとって計算してみようと思います!

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