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確定申告について
今年働いた全てのアルバイト が、9万6000円の収入。 そして、新しく10月から働くア ルバイトの収入が15万ぐらい。 副業的なもので 合計10万の収入。 この場合、確定申告自分で 行かないと逮捕されてしまうのですか?
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今年の収入の合計(予想)は、 9.6万円+15万円+10万円=34.6万円 で合っていますか。 そうすると、所得税も住民税も非課税限度額をはるかに下回りますから、確定申告する義務はありません。 ただ、アルバイト収入から源泉徴収されているでしょうから、確定申告すれば、その分の税金が戻ってくるはずです。とはいえ、確定申告する手間を考えると、戻ってくる税金の額に見合うかどうかですが。
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- nagata2017
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逮捕されません。 なにも法に触れることはありません。
- terepoisi
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レスありがとうございます。 >なんだかよく分からないんですけど… そのままにしてはダメなのですか? 今年度の収入見込みから考えるとそのままでもいいと思いますが 他の方がご指摘のように源泉徴収されていたら確定申告で税金が戻ってくるかもしれません。 非課税であっても確定申告をしておけば住民税や国民健康保険料などの手続きがスムーズにできるメリットもあります。 はっきりとした回答が必要でしたら税務署へ電話で問い合わせてください。
お礼
なるほど、、ありがとうございます。
- kitiroemon
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9.6万円+15万円×3月+10万円=64.6万円 ということですか。 10万円の副業とはどんな内容でしょうか。 バイト代は給与収入でしょうから、給与所得控除を差し引くと、所得額は0円です。 副業の全額が所得になるとしても、合計所得額は10万円ですから、非課税限度額以下という結論は変わりません。
お礼
10万の副業は メールレディ やチャットレディ 夜のお仕事など含めた金額になります。。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
>確定申告自分で 行かないと逮捕されてしまうのですか? 逮捕はされません。安心してください。 ただし課税されるだけの所得があったのにきちんと申告していないと 後から追徴課税されることがあります。 アルバイトの源泉徴収票は年末にならないと発行されないかもしれませんが 収入の見込みがわかっているなら早めに最寄りの税務署に相談してください。 電話で構いませんし名乗らなくていいです。 社会保険料、年金など控除される支払があると非課税となることもあります。
お礼
なんだかよく分からないんですけど… そのままにしてはダメなのですか?
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
アルバイトは源泉徴収されてるでしょ
お礼
それはこれから働くアルバイトのことですよね?
お礼
15万は10月からの給料なので 10月から12月までの3ヶ月分だと思うのですが違いますか?15万×3ですよね?