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イラスト料の確定申告??

昨年(2004年)で副業でイラストの仕事をしました。 本業のアルバイト先で、年末調整を会社のほうでやってくれるというので、副業で得た収入分も一緒にと思って、イラストを依頼されたところに源泉徴収書を頼んだのですが、そういうものは出したことがないと言われました。しょうがないので、副業の収入分は自分でしようと思ったのですが・・・ 副業の収入は20万以下です。税金分として1割引かれました。この場合確定申告はすべきなのでしょうか?申告したら少しは戻ってきたりするのでしょうか?もし、するとしたら、源泉徴収書がなくともできるものなのでしょうか? どうぞ教えてください。お願いします!!

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  • yhanchan
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回答No.2

>イラストを依頼されたところに源泉徴収書を頼んだのですが、そういうものは出したことがないと言われました 給与所得ではないので源泉徴収「票」は発行されません。 代わりに、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をイラスト作成料をいただいた先から入手して下さい。 イラスト料の支払先が法人であれば、基本的にはこの支払調書を税務署に提出することになっています。 参考(国税庁) http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm >副業の収入は20万以下です。税金分として1割引かれました。この場合確定申告はすべきなのでしょうか? 給与所得以外の所得(質問者の場合には、雑所得、又は事業所得となります)が20万円以下の場合(収入ではなく所得が20万円以下です)には、少額不追求の取扱い(所得税法第121条参照)があり、確定申告義務はありませんので、アルバイト先で年末調整済であれば、確定申告は不要です。 尚、医療費控除を受けたりするため確定申告する場合には、この部分も含めて申告が必要となります。 参考(国税庁) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 源泉された1割の所得税を取り戻すためには、確定申告が必要です。 雑所得も事業所得も基本的な計算は同じで、収入金額-必要経費=所得金額、となります。 イラスト作成にあたって、必要経費があれば控除でき、又、通常10%課税の税率であれば、1割源泉された所得税は、確定申告することによって還付(取り戻し)が可能です。 但し、確定申告することによって、翌年の個人住民税、国民健康保険料に影響がありますので、良くシミュレーションされた方が宜しいと思います。

laundry162
質問者

お礼

回答ありがとうございました!!お礼が遅くなりすみません・・・ 丁寧なアドバイスとても参考になりました。 よく検討してみたいと思います。 税金って難しいな・・・>-<

その他の回答 (2)

  • yhanchan
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回答No.3

No2の補足です 「支払調書」はその支払者が税務署へ提出すべきものであって、必ずしも支払先(質問者)へ発行しなければならないものではありませんので、支払者から「支払調書」は発行できません、と言われ入手出来なかった場合であっても、確定申告時にこの源泉徴収された所得税の控除を受けることは可能です。

  • marimo_cx
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回答No.1

源泉徴収票を出すのは源泉徴収義務者の義務です。 出さなければならないものなので貰ってください。 なお、源泉徴収票は源泉徴収がなされた証拠書類なので、無ければ確定申告できません。