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会社法 事業譲渡等に係る競業避止義務

事業譲渡等に係る競業避止義務の規定について、教えてください。 会社法では、「当事者間の別段の意思表示がない限り」、同一市町村の区域内および隣接市町村の区域内では、事業譲渡をした日から20年間は同一の事業を行ってはならないとされています。(21条1項) 更に、「譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合は」、その特約は、事業譲渡をした日から30年の期間内に限り効力を有するとされています。(同条2項) ここで教えて頂きたいのは、1項の「当事者間の別段の意思表示がない限り」という文言と、2項の「譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合は」という文言の関係です。 当事者間で別段の意思表示があった場合は、その定めた年数だけ競業避止義務を負うというのが1項の規定だと思いますが、2項ではその年数は30年以内に限定するよ、という規定なのでしょうか? 手持ちの問題集には、「当事者間の別段の意思表示があれば、競業避止義務を排除することができる」と書かれています。 排除って、30年の規定も排除されるの??と疑問を抱いています。 その点について教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 1項は,競業避止義務について「当事者間の別段の意思表示」がなかったとき,つまり当事者間で何の取り決めもしなかった場合に適用されるルール(いわゆる「デフォルト・ルール」)です。  つまり,競業避止義務について当事者で何の取り決めもしなかった場合には,会社法21条1項が適用され,事業譲渡をした会社は,譲渡した日から20年間,同一市町村及び隣接市町村の区域内に限り同一の事業を行ってはならないことになります。  この「デフォルト・ルール」(任意規定)は,事業譲渡をした会社における競業避止義務の有無及びその内容については,原則として当事者間の合意で自由に決められるということを前提としていますから,当事者間の合意で,譲渡会社は競業避止義務を一切負わないものとする(=競業避止義務を排除する)ことも可能ですし,21条1項と異なる内容の義務を定めることも可能です。  例えば,「同一市町村及び隣接市町村の区域内」ではなく「同一都道府県の範囲内」にする,「日本国内」にする,あるいは競業避止義務の適用される期間を20年ではなく15年にする,30年にするといった合意をすることもできるわけですが,そのようなことは法律の専門家にとっては当たり前のことなので,条文にはいちいち明記されていません(条文には明記されていなくても,法律の専門家にとっては当たり前とされる事項をしっかり理解するのが,一般に必要とされる法律の勉強です)。  もっとも,競業避止義務に関する特約の内容を無制限に認めることは,営業の自由の観点から問題が生じる可能性もありますので,21条2項ではそのような特約の効力を制限しています。すなわち,競業避止義務に関する特約をした場合でも,永久に同一の事業をしてはならないと定めたり,同一の事業をしてはならない期間を40年と定めたような場合,そのような特約の効力は30年に短縮されます。  なお,21条2項は特約で競業避止義務を定めた場合の規定であり,そもそも競業避止義務を負わない旨の特約をしたのであれば,21条2項が適用される余地はありません。

回答No.1

普通に日本語が理解できれば解るはずだが。 何も決めなければ20年間、期間を決めればその期間だが30年をこえることは出来ない。 >「当事者間の別段の意思表示があれば、競業避止義務を排除することができる」 合意が有ればそのまま事業継続できるということ。