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土地売却について

平成28年に祖母の名義の土地及び建物を私の母親が相続しました。 その建物にはそれより前に私(長男)が一人で住んでいます。 母親は別の家に住んでおり住民票もその家の住所になっています。 勿論毎年の固定資産税は母親名義で来ています。 現在、土地の売却をお願いしておりますが、売却後の所得税等の特別優遇についてみてもこの優遇措置には該当しないのではないかと思います。 すぐに土地が売れるわけではないのですが、母親の住民票を単純に売却する住所へ移したとしても、固定資産税を払っていても特別優遇を受けることは出来ないのでしょうか?

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  • munorabu
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回答No.1

》母親の住民票を単純に売却する住所へ移したとしても、固定資産税を払っていても特別優遇を受けることは出来ないのでしょうか? 国税不服審判所(平成31年2月6日)で、「該当するかどうかは、その者の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判定するのが相当であり、また、本件特例の適用を受けるためには、譲渡資産に短期間臨時にあるいは仮住まいとして起居していたというのみでは足りず、真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して譲渡資産を生活の拠点としていたことを要するもの」と判例が出ています。 その時に調べられたのが ○住民票、運転免許証、源泉徴収票の住所 ○職場に届出る住所地やその変更手続き ○郵便局への転居届 ○電気、ガス、水道の使用量 ○近隣住民の証言 総合的に判断して生活の実態があったか否かが問題となります。 介護施設に入所している場合で自宅に戻る意思があるとしても、生活実態が無ければ居住していたとは認められなかった判例もあるので慎重に判断する必要があります。

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