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家を建てない土地の固定資産税・都市計画税
平成11年1月に土地(家屋付き)を購入しました。 2年位前に家屋は解体しましたが、諸事情で新しい家屋を建てることができません。 購入してから3年経った頃固定資産税がガ~ンとあがって振り込み用紙が来ました。 購入してから現在までそこの住所に住民票を移していません。 そこの土地に住まなければ税金は高くなるのでしょうか? 来年中には家を建てたいと思っていますが、家屋の分は別として、家を建ててそこに住所を移せば土地の固定資産税は安く戻るのでしょうか?
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土地の税金は住宅が建っていないと、 固定資産税はかなり高くなりますね。 【固定資産税と住宅】 何にも建っていないと、住宅地ならば約4倍ですね。 固定資産税が8万円なら30万円ほどです。 住民票を移すとか移さないとかは関係ありません。 住んでいなくても住宅があれば、安くなります。 yy_satoh様は家を解体せずしておけば、 家屋の固定資産税を支払っても、かなり安くなったはずですね。 10年ほど前は倉庫でも事務所でも建っていたら、 固定資産税は安かったのですが、今は住宅でなければ 駄目ですね。 もっとも一部でも住居部分があれば、安くなりますね。 【貸家建付け地】 空き地にしてあると、不動産会社は マンションを建てるのを勧めますね。 「収入のない土地は、生活の負担になっているから、 空き地に建物を建てると税金が安い」とアピールするのはそのためですね。 借家、アパートが建っていると相続税が安くなるということはあります。 貸家建付け地というものですね。 【処分売り】 もっとも空き地であるならば、困った時はすぐに換金できますので、 処分を考えるならば、建物はない方がいいですね。 相続の場合は路線化評価ですので、普通の住宅は、 あってもなかっても土地の評価は変わりません。
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- happypoint
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yy_satohさん、こんにちは。 固定資産税の住宅用地認定の関係ですね。 これは、土地の上に家屋が建ちますと、 土地だけでなく家屋にも課税されますので、 税負担が大きいことに配慮し、 住宅用の土地について、「住宅用地」として特別に税の軽減を行うものです。 つまり、 固定資産税の住宅用地の特例は、 「その土地にあなたが住んでいるかどうか」は直接は関係なくて、 「その土地に、人が住むための家(住宅)が建っているかどうか」 で決まります。 ようするに、 人が住むための家屋(固定資産税上の「家屋」)であればいいので、 貸家を建てて他人を住まわせても、住宅用地として認定され、この特例が適用されます。
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ありがとうございました。やっとなぞが解けました
- kamehen
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固定資産税については、下記サイトにも書いてありますが、土地部分については「住宅用地(土地)に係る課税標準の特例」があり、家屋部分については「新築住宅の建物に対する軽減措置」という軽減措置がそれぞれあります。 従って、家屋を解体したため、「住宅用地(土地)に係る課税標準の特例」が適用されなくなり、急に増えたのだと思います。 従って、そこの土地に住む、住まない、というよりは、住宅が建っていないために高くなっているのです。 従って住宅を建てて、登記すると共に、区役所に住宅用地の申告をすれば、家屋分も含めて要件に該当すれば、再び安くなるはずです。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました。よくわかりました こうなると知っていれば家を壊さなければよかったと思いますが、住んでいない為火事でも出したら大変なので結果的にはよかったのかもしれません