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共有不動産の売却代金の配分について

現在土地はすべて父名義、建物が父が3分の2、母が3分の1です。今回、土地・建物を2800万で売却予定です。 建物は償却期間を完全に過ぎておりますが(鉄骨造り・築35年超)、固定資産税の評価は建物1300万、土地1800万です。 以上の状態の場合、土地・建物を2800万円で売却できた場合、売却代金の母の取り分は発生するでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

法律のカテですが、税法で贈与税や相続税の課税要否を判断する材料は、土地は路線価または固定資産税評価額、建物は固定遺産税評価額とされています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm したがって、 >固定資産税の評価は建物1300万、土地1800万… これで按分するのが良いでしょう。 2,800 × 1,300 ÷ (1,300 + 1,800) = 1,174万円 1,174 × 1/3 = 391万円 が母の取り分とすれば、贈与税の問題は起きません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

asumizuryu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 税金について詳しく勉強したいと思います。 ありがとうございました。

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