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土地
母が父の土地建物を相続して17年が経ちます。その後長男の強い希望で、土地建物をすべて長男に相続させる内容の公正証書遺言を、作らされています。最近建物の固定資産税を、長男が払っていることが、判明しました、このような場合、長男にどのような権利が、あるのでしょうか。ちなみに、建物は、登記されていませんし、長男は、地代を、払っていません。
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- toratanuki
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固定資産の税金関係は以下のようになります。 未登記で所有者不明の場合。 1 そこに住んでいる法定相続人。 2 誰も使用していない場合には、長男。 3 法定相続人が、すべて遠方の場合、任意の人に対して、「相続人代表者」を選定するように指導して、返事がなければ、とりやすい人に課税する。 所有者・相続したかどうかとは無関係に徴収する。
- genjii
- ベストアンサー率31% (37/116)
no1です。家屋課税台帳は地方自治体が固定資産税を徴収するために作成するものです。かならずしも支払者が所有者と同一とはかぎりません。土地の所有者はあくまで法務局(登記所)に登記している人です。たとえば、あなたの父親が死亡したときに所有権移転登記(遺産分割協議)をしないでいると役所はとりあえず税金を払ってくれる人を特定する必要があり、台帳に払ってくれる人の名前を書きます。 この場合、遺産相続が完了していない土地の所有は、「相続人全員がそれぞれの割合でもつ」ということとなります。どういう理由で課税台帳に長男の名前があるかは分かりませんので一般的なことしかいえません。司法書士・弁護士等に相談されるのが良いと思われます。自治体の無料相談があるでしょう。 この際できれば、相続に関する本を一冊目をとしてはいかがですか、どんな図書館にも数冊は有りますよ。 それと、「名義人が長男になっていると思われますが」とありますが、法務局(登記簿)と市役所(課税台帳)に行ってそれぞれの名義人を確認してください。「思われる」では相談された方もどうしようもありませんよ
- genjii
- ベストアンサー率31% (37/116)
(母親の財産は土地と建物のみとします)長男にはあなたを含めた兄弟がいるのですから、母の遺産分割は兄弟が均等分割をすることとなります。しかし、「土地建物をすべて長男に相続させる内容の公正証書遺言」がありますので、長男がすべてを相続します。しかし、長男以外の兄弟には遺留分がありますので、減殺請求をすれば、通常相続分の半分は相続できます。すなわち、長男はどんな遺言書があっても(他の兄弟が権利を放棄しない限り)遺産のすべてを相続することはできないということです。 固定資産税を長男が払ったとしても、「長男が母親に税額分のお金を贈与した」というだけのことです。土地・建物に関しての権利が発生することはありません。 下記サイト参考にしてください。
お礼
回答ありがとうございます。法務局で調べましたが建物の登記はしていません。家屋課税台帳については、母親の名はなく、他の人が払っているとだけ、役所の回答(電話)がありました、個人情報でそれ以上は、聞けませんでした。土地の固定資産税は、母が払っています。父の遺産分割協議書では、土地建物ともに、母のものになっています。自分でも勉強してみます。ご親切にありがとうございます。
補足
早速のご教授ありがとうございます。 家屋課税台帳登録名義人が長男になっていると思われますが、それでも権利は、発生しないのでしょうか。母親が、いじめに遭っており、遺言書の書き換えも考えているようです。遺留分のことは、母の口から聞いております。
お礼
良く解りました。ありがとうございました。