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所得税の申告間違い。

所得税に関する質問です。 青色申告者なのですが、前年分の確定申告書の所得金額を 誤って記入しているのを発見してしましました。 かなり多く(120万ほど!!)申告していましてそれに伴い 税金のほうも多く納税しているようです。 調べた所、更生の請求という手続きをすれば返金されると書いてありましたが、期限が法定申告期限から1年以内という事でした。 法定申告期限から今日で1週間程過ぎています。 こういった場合所得税の金額の変更そして税金の返金はしてもらえるのでしょうか? 又それに伴い国民健康保険料、市県民税も過払いになっていますので こちらの返金は可能なのでしょうか? こちらの不注意でしたがとても経験が浅く困っております。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.2

所得税関係: 平成19年分所得税の更正の請求は平成21年3月17日(H20の土日の関係でずれている。)を過ぎて時効成立してますので、法的な手続きは無理です。 市県民税、国民健康保険料関係: 邪道かもしれませんが、平成19年分所得税の確定申告をしていれば、「平成20年度の住民税申告書」は提出省略しているはずですから、間違っている点を直して、いまから「平成20年度の住民税申告書」を提出すれば、住民税と国保は直せるかもしれません。最も法律(この場合地方税法や条例)的に可能な方法かはわかりませんので、まずは住民税課税担当課で相談することをお勧めします。住民税減額が可能なら連動して国保も下がると思います。 所得税法上の所得金額と地方税法上の所得金額は普通は同額なんですが、必ずしも同額でなくとも良いケースもありますし、所得税の課税権限(税務署)と住民税の課税権限(市役所等)はまったくの別物ですから、何が何でもあらゆる場合で所得税法上の所得金額と同一である必要もないのでまずは相談でしょうね。

0608nana
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 今になり発見してしまい、かなり慌ててしまいましたが 早速、住民税課税担当課へ相談へ行ってみます。 心より感謝申し上げます。 ありがとうございました。

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答No.1

仮にそういうケースの経験者がいても年度が違うと法律・通達が違うかもしれないですよ。 電話一本で100%正しい回答が得られるとわかっている訳なので、税務署に電話すればいいのでは?経験が浅い自覚があるならなおさらです。正しい方法に何万円もお金がかかるなら、とりあえず不確かな方法をやってみるというのも理解できますが、今回は電話代だけなので。

0608nana
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 税務署へ相談へいってみます。

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