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更正の請求の方法について
別の質問で、更正の請求ができる可能性をしりました。 修正したいことは、 (1)同居の義母を扶養親族に追加する。(今までいれてなかったです。だれの扶養にもなってません。) (2)扶養親族で記載している子供一人について、障害者控除をわすれてたので修正する。(扶養親族としては毎年書いてました。) 補足:義母は年金生活で、確定申告はしてません。 質問1 確定申告後1年以内なら修正できるみたいですが、年末調整=確定申告と考えますか?確定申告してないなら5年前までさかのぼれるってことでしたので、どうなんでしょうか? 質問2 過去5年まで申請できるとして、義母、子供の場合とも、申請する時になにか、証拠の書類とか必要になりますか?またあったらいいものとか。逆にこの書類がないと申請できないものとかあったら教えてください。 質問3 これは所得税の話ですが、この変更が許可でれば、自動的に住民税もかわるのですか?(去年までのものは返還請求できる?、今年の分は今年の年末調整?) また、所得税や住民税を目安に様々な助成金のランクが決まってますが、そういった今年確定済みのものも、再審査するんですか? そういったものはもう遅いのであきらめですか? 質問4 対象になるかグレーとき、とりあえず申告して駄目なら駄目とすませればいいですか? 数年前に扶養親族に入れられる程度の収入だったのか不明だけど記入してみるとか) 以上、よろしくお願いします。
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- kkk-dan
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まず確認ですが、義母の年金がどれほどあるかわかりますか。それによって(年金の額が多いと扶養に入れません)できるかどうかが変わります。ちなみに年金の額は税務署は把握しています。 1. 年末調整のみの場合は確定申告をしていないことになります。医療費控除の申告とか全然やってないなら5年前までさかのぼれます。 2. 義母の年金を把握した上で扶養に入れるのであれば同居していれば何も必要なく扶養に入れられるでしょう。子供の障害者控除に関しては障害者手帳のコピーを添付して下さい。 3. 基本的に住民税も更正がかかります。国税のほうから書類が回りますので、特にアクションの必要はありません。助成金に関しては自治体によって基準がまちまちなので、確認したほうがいいと思います。 4. 本来自分で確認を取ってから申告すべきです。今回は還付請求ですので、だめな場合は還付できない旨の連絡が税務署よりきます。お子さんの場合は障害者手帳の発効日で確認ができますので、あくまでも義母の年金をどれだけもらっていたのか、またほかに収入がなかったのかを本人にしっかり確認をしましょう。間違っても本人に黙って申告をしてはいけません。
お礼
回答ありがとうございます。 母にはなして、年金額は確認してみます。 OKなら税務署にいってみます。