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更正の請求の期限について

こんばんは。 会社からの収入を給与と報酬にある時から分けられたのですが、 確定申告しないと報酬の源泉徴収分等が還付されず税金も 経費を全く計上せずのため高くなっている事に全く気づかずにいました。 昨年は年末調整がされておず、知り合いからのアドバイスで 源泉徴収表の分だけの申告はいたしました。 先日、税務署の受付の方に「昨年は申告しているので、昨年分は 今月15日が期限ですよね?」と伺った所「還付申告ですから 5年間大丈夫です」と言われました。支払調書をつけて、 再申告する場合は更正の請求にあたるので、今月15日が期限 という認識は間違いでしょうか? 申告で皆さん忙しいでしょうから、できれば時期をはずしたい のですが実際はどちらが正しいですか?お知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

◇還付申告(還付を受けるための申告) 弁護士や小説家などの個人事業主は所得税を予定納税したり所得税を源泉徴収される場合があります。またサラリーマンや年金生活者は給与や年金から所得税を源泉徴収されます。配当金を受け取る人も所得税を源泉徴収されます。 予定納税したり所得税を源泉徴収された人の中で、確定申告をすると所得税が戻る人がいます。所得税の還付を受けるための確定申告を還付申告と呼びます。還付申告の期限はその年の末日から5年後の日です。平成21年の所得についての還付申告の期限は平成26(2014)年12月の御用納めの日です。 ◇更正の請求 いったん確定申告をした人が、医療費の控除を申告するのを忘れていた、などの理由で改めて医療費の控除を申告して『所得税の還付』を受けるための手続きを、「更正の請求」と言います。税務署へ更正の請求をすることができる期間は次の通りです。 (1)法定申告期限後に還付申告をした人の場合は、申告をした日から1年以内。 (2)その他の人は、法定申告期限日から1年以内。 ※(給与所得者の場合、勤務先で年末調整が行われますが、年末調整は「確定申告」ではないので、誤解のないように。)

koo0126
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しい説明もありがとうございます。 こういうことがなければ、一生知らずに過ごしたと思います。 良い勉強をさせていただきました。 説明からすれば、21年度の申告は済んでいますから 更正の請求に当るのですね。 >給与所得者の場合、勤務先で年末調整が行われますが、年末調整は「確定申告」ではないので、誤解のないように これと似た考えでした。 年末調整済みなので、申告のことなど全く考えていませんでした。 税務署にも確認の電話をしてみましたが、やはり15日が 期限のようです。時間作ってまず説明と用紙を取りに行かなくては ですね。皆様詳しい説明ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

他回答様が言われるように、税務署員がご質問者の言を真剣に聞かずに適当にあしらったという感がありますね。 確定申告書を一度出したあと、医療費控除を抜いてたとか所得控除を抜いてたなどを発見し、それをいれると還付金が増えるという場合があります。 こういう場合は「更正の請求」をします。期限はその申告の法定納期限から一年間です。 平成20年分の確定申告書の法定納期限は21年3月15日ですから、更正の請求は22年3月15日までです。 更正の請求期間については別に規定もありますが、例外と思っていいでしょう。 ところで、ひとつ気になった点がありますので、ご質問への回答ではなく余計なことですが述べさせてください。 ご質問文を見ると「昨年」が何度も出てきます。 実は税金の話をする際には「今年」「昨年」あるいは「去年」という言い方は誤解を生み、間違った回答を引き出す元です。平成20年分21年分という表現の方がいいです。

koo0126
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 忙しいとは言え、民間なら罰則ものですよね。 やはり私は更正の請求に当てはまりそうなので22年3月15日が期限ですね。 おっしゃる通り、申告の用意をする場合も年度で考えないと ややこしいなと感じていました。 アドバイスありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>再申告する場合は更正の請求にあたるので、今月15日が期限という認識… 合っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >先日、税務署の受付の方に「昨年は申告しているので、昨年分は… 来訪者の話をじゅうぶん聞かないまま、軽くあしらったのでしょうね。 >申告で皆さん忙しいでしょうから、できれば時期をはずしたい… そんなことを考える必要はありません。 役所はそれが仕事です。 忙しければ机の上に積んでおいて後回しにされるだけで、期限に遅れて門前払いされるのとどちらが利口か、自ずと答えは出るでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

koo0126
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりあっていたんですね。。。 それを信じて15日以降に行っていたら、けんもほろろに 断わられていたに違いありませんよね。 確かにそれが仕事ですね。遠慮せずに申告します。 ありがとうございました。

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