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確定申告の住民税に関する入力について
確定申告の「住民税・事業税に関する事項」について、入力が必要な方は入力するよう書かれています。 「入力が必要な方」っていう表現が違和感あるんですが、以下に該当する人は入力が必要という意味なのでしょうか? 私の場合、16歳未満の扶養親族がいます。(子供) =>これは2に該当するから入力必須? また、 別居の親を扶養しています。 =>これは3に該当するから入力必須? ご存知の方教えてください。 1 給与・公的年金等に係る所得以外の所得がある方の住民税の徴収方法の選択 2 16歳未満の扶養親族がいる方の入力項目 3 別居の配偶者・親族・事業専従者がいる方の入力項目 4 配当所得等がある方の入力項目 5 株式等譲渡所得割控除税額がある方の入力項目 6 事業所得や不動産所得がある方の入力項目
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>「入力が必要な方」っていう表現が違和感あるんですが…… おそらく、「住民税・事業税」が「地方税」で”国税庁の管轄外”だからでしょう。 つまり、「住民税・事業税は納税者が居住する地方公共団体のルールが適用される → 申告(入力)の要不要についても当該地方公共団体が判断することになる → 国税庁は関知しない(できない)」ということです。 (参考) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)>手順6 住民税に関する事項を記入する|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order6/3-6_01.htm >……詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。 >私の場合、16歳未満の扶養親族がいます。(子供) >=>これは2に該当するから入力必須? はい、「所得税」の場合「16歳未満の扶養親族」を申告しても税額に影響はありませんが、「個人住民税の非課税限度額」には影響があります。 また、「個人住民税の申告(書)のデータ」は「地方公共団体」が提供する各種行政サービスの「基礎データ」となりますので、「個人住民税額【以外】への影響」がある場合【も】あります。 >別居の親を扶養しています。 > =>これは3に該当するから入力必須? はい、【別居】ですから必要です。 おそらく、「国内に住所を有しない場合」とのからみで確認が必要なのだと思います。 (国税庁の記事同様)詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。
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- kitiroemon
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一般には、確定申告書を提出すれば、お住いの自治体にあらためて住民税の申告をする必要はないことになっています。 ところが、所得税の税額計算では必要のない項目であっても、住民税を正しく算出するために必要な情報もあります。それが、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄で申告する内容です。 この欄に記載が必要であるにもかかわらず記入漏れがあると、住民税の計算が正しくなされなくて、記入しないとその多くは申告者にとって不利になってしまうものです。(このあたりのことは、地方税法第317条の3などに規定されています) 確定申告書の内容は、電子データのかたちで各自治体に送付されますので、「住民税・事業税に関する事項」欄の該当する項目は漏れなく記入すべきです。項目の2も3も該当しますので、記入必須ですね。