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準確定申告で支払う住民税
住民税を支払うべき人が年の途中で死亡した場合、 相続人が準確定申告によってその所得税を 支払わなくてはいけませんが、 このとき住民税で支払うべき部分は、 前年の所得から計算される部分がまずあると思いますが、 死亡したその年の所得についてはどうなのでしょうか? 同じときに合算して支払うのでしょうか? お手数ですがご存知の方、ご教示ください。
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noname#24736
回答No.1
住民税は、前年の所得に対して課税されますが、納税義務者が死亡した場合、それ以降の住民税は課税されません。 つまり、平成15年に死亡した場合、平成16年の住民税は課税されません。 なお、14年の所得に対して課税された、15年度の住民税は、相続人が引き継ぐことになります。
お礼
回答ありがとうございました。