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準確定申告で支払う住民税
住民税を支払うべき人が年の途中で死亡した場合、 相続人が準確定申告によってその所得税を 支払わなくてはいけませんが、 このとき住民税で支払うべき部分は、 前年の所得から計算される部分がまずあると思いますが、 死亡したその年の所得についてはどうなのでしょうか? 同じときに合算して支払うのでしょうか? お手数ですがご存知の方、ご教示ください。
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noname#24736
回答No.1
住民税を支払うべき人が年の途中で死亡した場合、 相続人が準確定申告によってその所得税を 支払わなくてはいけませんが、 このとき住民税で支払うべき部分は、 前年の所得から計算される部分がまずあると思いますが、 死亡したその年の所得についてはどうなのでしょうか? 同じときに合算して支払うのでしょうか? お手数ですがご存知の方、ご教示ください。
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