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住民税、確定申告について

 26歳で独身です。親と同意しています。社会保険は父親が定年退職と同時に加入した、任意継続被保険で扶養家族に入っています。アルバイトで去年の2月から12月まで働いていました。今は無職です。水商売系の仕事でしたが、給料明細では所得税が引かれていました。住民税や社会保険は引かれていません。先月に源泉徴収票を請求したところ、昨年2月~12月の支払い給料総額は、315万円で源泉徴収税額は13万8千円でした。いろいろ考えているうちに、確定申告をする時期を逃してしまいました。あと2月初めに、市から住民税の申告書が送付されてきましたが、あまりよくわからないので、まだ申告していません。そこで質問なんですが、親の扶養家族に入っていることもあって、どのように処理したらいいか悩んでいます。市は私の収入は把握しているのでしょうか?所得税を納税しているのに、市が住民税の申告書を送ってくるのは、まだ住民税の額がわからないということでしょうか?また確定申告をしたらどれぐらいお金は戻ってくるのか、あと103万以上なので、扶養家族から外れ、国民健康保険等のへの加入義務が生まれると思いますが、今年は今まで無職です。働いても、しばらくは社会保険のないアルバイトと思います。以上を含めて、どのような手続きが望ましいでしょうか?そのまま放置したら、住民税納付書などが届くのでしょうか?かなり長いですが、お願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>市は私の収入は把握しているのでしょうか? はい。把握しているでしょう。 >所得税を納税しているのに、市が住民税の申告書を送ってくるのは、まだ住民税の額がわからないということでしょうか? 年末調整も確定申告もしていませんので、所得税も住民税も金額が確定していません。つまり年末調整or確定申告で最終税額がわかります。それがなされていなければ、所得税も確定せず、この場合住民税も確定しないので独自に自治体から申告書を送ってきます。収入は把握しているけど、控除関係がわからないと税額が確定しないからです。 >また確定申告をしたらどれぐらいお金は戻ってくるのか、 給与所得としてもらっていた場合は(おそらく源泉徴収税額からすると給与所得です)、本人控除だけしかないとすれば税額は131,600円なので6400円あまりですね。(収入もたぶん端数があると思うので正確ではありませんが) ただ国民年金は支払っていないのですか?ご自身の収入から国民年金を支払っていればそれは全額控除になりますので、税額は111,800円になります。(年金保険料12か月分) >あと103万以上なので、扶養家族から外れ、国民健康保険等のへの加入義務が生まれると思いますが、今年は今まで無職です。働いても、しばらくは社会保険のないアルバイトと思います。 勘違いをしているようです。103万円というのは「税金の扶養控除」に関係した数字です。 健康保険の扶養の話は全く上記と異なります。 まずご質問者は実は、去年2月から12月まで扶養家族となることはできませんでした。 つまり不当に加入していたということになります。 社会保険の扶養家族の条件は、 「今後12ヶ月の収入見込みが130万円以上の見込みの場合は扶養家族にはなれない」 となっています。この意味は、平たく言うと、 ・月平均では130/12=10.8万円以上の給料をもらう仕事についた時点で、扶養から外れなさい。 ・上記仕事から離れたら扶養に入ってよろしい ということです。ですから実は仕事をやめたあとの1月から現在までは扶養に入っていてかまいません。 もう過ぎてしまったことですので、とりあえずは放置してください。 お父様の健康保険から去年2月から12月まで扶養を取り消すといわれてしまった場合は、その期間に病院にかかっていたときには、同時に健康保険が負担した費用も請求されます。(かかっていなければ費用は請求されません) 費用請求があった場合は、一度その費用を支払い、役所で国民健康保険の手続きをして、国民健康保険からし払いを受けるという方法になります。 ただ、たいていの場合は気がつかずに終わってしまいますが。というのも確定申告とか住民税などのような話とは全然関係がありませんので。税に関する情報は税務署と役所の住民税の課の間でしかやり取りされません。 今後のことですが、仕事について安定的に月10.8万を超えるようでしたら、それが判明した時点で扶養から外れるようにしてください。仕事をやめたらすぐにまた扶養に入ることが出来ます。 税金の話と健康保険の話は異なりますので、確定申告は今からでも行ってください。確定申告した場合は住民税の申告は必要ありません。(時期的にぎりぎりですが)

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.本来ならば、勤務先で年末調整をして所得税の精算がされ、勤務先から居住地の市へ給与の支払報告がされるものです。 しかし、あなたの場合、源泉税の額から考えると、年末調整がされていない上、市から申告書の用紙が届いたことから、市へも報告がされていない状態です。 従って、市ではあなたの収入を把握していません。 把握していれば、申告書の用紙は送ってきません。 2.あなたの申告を待って、住民税の計算がされて、納付額の通知が来ます。 3.所得税については、収入が315万円で、保険料などの控除が無ければ所得税が131600ですから、確定申告をすると6400円が還付されます。 国民年金をご自分で支払っていれば、還付額が増えます。 確定申告は、税務署へ源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行口座の分かるものを持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。 又、通常は、税務署へ確定申告をすれば、市への申告は必要有りませんが、時期的に遅れていますから、市に電話をして、これから税務署へ確定申告をするが、市にも申告をした方が良いか確認しましょう。 4.年収が103万円を超えると、所得税の扶養から外れることになります。 親が、昨年の分であなたを扶養にしていた場合は、修正申告をする必要が有ります。 社会保険(健康保険)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えると扶養になれません。 本来なら、昨年の段階で親の任意継続の扶養から外れて、ご自分での国民健康保険に加入する必要がありました。 ただし、今年は無職なら収入がありませんから、親の扶養になることが出来ます。 昨年の分については、過ぎてしまったのでこのまま、扶養になっていましょう。

回答No.1

先ずはじめに社会保険の扶養家族は職業が安定していないのでそのままで良いと思います。所得税ですが貴殿の場合は独身ですので1年間315万円で給与所得の金額が2023600円になります。基礎控除額の380000円を引くと1643600円になり1割税金ですので164300円が所得税になります。15年度は2割減税ですので80%で131440円が正確な所得税になります。(生命保険とか国民年金とかを納めていればもっと安くなります)。すでに138000円納めていますので差額6560円は確定申告をすれば還付されます。(源泉徴収票が必要)これは今からでも可能ですすが住民税の関係で早い方が良いです。国に確定申告をすれば市とか県に申告する必要はありません。その申告によって住民税が決まります。健康保険は前の通り今年は働いてないのでそのままでよいと思います。今年が給料で103万円以下でしたら親の扶養控除も受けられます。まだ解らないことがあれば書き込み下さい。

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