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住民税について

8月入社の男性アルバイト従業員について、 今年弊社以外で収入はなく、弊社からの年間支払いは約40万円程度の見込みです。なので、住民税は非課税になるかと思うのですが、 配偶者である奥様が個人で事業をしているとの事で、住民税の「16歳未満の扶養親族」は、弊社のアルバイト従業員ではなく、配偶者である奥様の方から自治体に申告する方がいいですよね? 住民税についてあまりよくわかっておらず困っています。 よろしくお願いします。

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  • D-Gabacho
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回答No.4

たしかに、年間収入40万で扶養親族がいなくても住民税非課税になるのであれば、扶養親族を申告するメリットはありません。奥さんのほうが収入が多いなら、16歳未満の扶養親族は奥さんのほうで申告したほうが良いと思います。 16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象ではありませんから、所得税や住民税の額には基本的に影響しませんが、住民税非課税となる合計所得金額は扶養親族(16歳未満も含む)の人数に応じて加算される(金額は自治体によって異なります)ので、16歳未満扶養親族を申告することによって住民税非課税となる可能性が広がります。 また、奥さんが住民税非課税にならない場合でも、今年に関しては16歳未満扶養親族も対象に含まれる定額減税があるので、奥さんのほうが申告することで減税額や給付金が増える可能性があります。 ちなみに1人の子について重複して扶養親族とする申告が提出された場合、より早く提出されたほうの扶養親族になるようです。どちらが早いか不明の場合は所得の多いほうの扶養親族として計算するそうです。 <参考> 住民税はどういう場合に非課税になりますか(東京都港区) https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html 1人の子について重複して扶養控除を適用した場合(須田裕行税理士事務所) https://www.sudatax.net/mailmagazine/2017/mm1113_1283.html

momomo1108
質問者

お礼

年間収入40万円程度だったら扶養親族を申告するメリットはないですよね。それならば奥様の所得はわかりませんが、住民税非課税となる可能性を考えて16歳未満の扶養親族の申告をした方が良いということですね。 重複して申告した場合についても、早く提出された方の扶養親族になる等、このような対応がされることも初めて知りました。 わかりやすくご回答いただき、ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

その従業員の今年の所得がそれだけならば,16歳未満の扶養親族がいなくても,来年の住民税は非課税となります。 奥さんの所得はどうなんでしょう?奥さんの所得もやはり少なくて住民税非課税になることが確実なのであれば,どちらが16歳未満の扶養親族の申告をしても同じことです。重複しないように気を付ければよい。 奥さんが住民税均等割がぎりぎり課税という状況なら,奥さんから16歳未満の扶養親族の申告をしたほうがよい。

momomo1108
質問者

お礼

奥様の所得はどの程度か分かりませんが、弊社のアルバイト従業員は16歳未満の扶養親族がいなくても来年の住民税は非課税ですよね。 奥様がぎりぎり課税の可能性もありますので、奥様から16歳未満の扶養親族の申告をしてもらいます。 わかりやすいご回答ありがとうございました。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.2

>弊社のアルバイト従業員ではなく奥様から申告する方が良いのかと思っています。 添付したリンクのように、雇い主が手続きをする必要がありますが・・・

momomo1108
質問者

お礼

奥様は個人事業主で、ご自身で確定申告をしているそうなので、奥様には雇い主はおりません。 弊社のアルバイト従業員からは子供の記載を訂正(取消)してもらい、支払報告書には子供の記載なしとします。 ご回答ありがとうございます。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.1

https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/resident-tax-special-collection/ この辺が参考になるかと思います。 >住民税の「16歳未満の扶養親族」は 16歳未満の人を雇ったのでしょうか? 労働基準法では、労働者として雇うことができるのは、原則として中学卒業後、満15歳になった後の4月1日以降と定められています。 15歳になっていても、中学を卒業する前の中学生以下の児童をアルバイトとして雇うことは違法になります。

momomo1108
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 16歳未満の人を雇ったのではなく、アルバイト従業員に16歳未満の子供がいるという事です。 扶養控除等申告書に子供の記載をしてきたのですが、配偶者である奥様も子供の申告をすると重複してしまいますので、弊社のアルバイト従業員ではなく奥様から申告する方が良いのかと思っています。

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