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確定申告に関して税理士さんからいくつか確認の項目がありました。その中で

確定申告に関して税理士さんからいくつか確認の項目がありました。その中で、扶養親族がいるかという項目がありました。うちは小さな商店を営んでいます。母が事業主で三男の自分が専従者となっており二人だけの小さな店です。わたしは50才になりますが独身のため、健康保険料は母親負担となっっています。この場合、私は扶養親族の扱いとなるのでしょうか?また、扶養家族となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.1

扶養親族とは、所得者と生計を一にする親族(配偶者・青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。 と規定されています。 ですので、専従者として給与を貰っているならば扶養親族になりません。

peace-w
質問者

お礼

ありがとうございました。分かりやすい説明で助かりました。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

話しがチョット見えません ・誰の、どの税目に対する確定申告なのかが明確では有りません。「お母様」の「所得税」に対する確定申告で宜しいですか? ・ご質問者様の収入の種類と、年額は幾らですか? ・健康保険とは「国民健康保険」のことですか?  それとも、法人だったら強制加入となる「健康保険」ですか? 

peace-w
質問者

お礼

ありがとうございます。事業主に関する確定申告です。健康保険は、正しくは国民健康保険です。問題は解決しました。

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