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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告)

確定申告についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 会社休職中のため、所得がゼロで源泉徴収も0になっているが、共済掛金等払込証明書が届いた
  • 電話で確認したら申告不要と言われたが、申告忘れした控除証明は翌年までに申告できる可能性がある
  • 将来的に収入が戻る場合、職場の年末調整や確定申告で申告することは可能か不明で、税務署には確認しにくい

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

※長文です。 >……職場に復帰して収入が戻った時に、職場の年末調整、もしくは確定申告で申告することは可能なのではないでしょうか? 残念ながらできません。 ***** (詳しい解説) まず、このような「払込保険料(掛金)」の「証明書」は、「○○保険料控除」という【所得控除(しょとく・こうじょ)】を受ける(申告する)ために必要な書類です。(○○の部分は加入している共済の種類によって変わります。) なお、証明書は【請求の有無に関わらず】「保険(共済)の加入者(組合員)全員」に送付されます。 --- 上記の「所得控除」というのは「納税者一人ひとりの事情」を考慮して税額を調整(≒減額)するための制度で【全部で15種類】の「所得控除」があります。 そして、「15種類の所得控除の金額をすべて合算して」所得税の計算に使われる(「所得金額」から「課税所得金額」を計算する)ことになります。 つまり、申告する「所得控除」が多いほど「節税」になるわけです。 ※備考:税法上の「控除」には「所得控除」以外にもいろいろな「控除」があります。給与所得者になじみ深い「給与所得 控除」もその一つですが「所得控除」とはまったく性質の異なる控除ですからご留意ください。 (参考) 『所得控除とは?15種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2020年12月03日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- さて、このような「所得控除」の制度ですが、今回のご質問のポイントになるのが「所得控除の適用可否」は【1年ごとに判定される】ということです。 たとえば、「【令和2年(の1年間)】に支払った保険料(掛金)」は「【令和2年分】の所得税」に対する「所得控除」としてしか適用できません。 --- これは、「所得税」が「暦年」、つまり暦の上での1年間(1月1日から12月31日)を一区切りにして計算する税金だからです。 つまり、「前後の年(の所得など)」は【税額に影響しない】ということです。 たとえば、どんなにたくさん儲けても(損しても)その前後の年の税額にはまったく影響がありません。 ただし、【税法上の特例で】、「損失を繰り越す(繰り戻す)」ことができる場合があるなど【例外】もあります。 しかし、「保険料控除」については「(所得がないために)控除できなかった控除額の繰り越し」はできず【保険料を支払った年の所得】からのみ控除が可能です。 (参考) 『所得税……小規模企業共済等掛金控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm > 控除できる金額は、【その年に支払った掛金】の全額です。 --- 『【生命保険料控除の基礎】対象となる保険契約と控除額、注意点を解説します|Money Forward Bizpedia』 https://biz.moneyforward.com/blog/15261/ >生命保険料控除の対象となる支払期間は、【その年の1月1日から12月31日まで】です。 --- ということで、たとえば【令和2年に支払った掛金】については「職場に復帰して収入が戻った時に、【令和3年分以降の】職場の年末調整、もしくは確定申告で申告する」ということはできないわけです。 以下は、補足回答です。不要であれば読み飛ばしてください。 ***** >先日源泉徴収票が届きました……ところが先般、別途加入している共済掛金等払込証明書が届きました。(源泉徴収の控除額とは別)…… 前述の通り、証明書は「加入者(組合員)全員」に送付されます。 また、『給与所得の源泉徴収票』は「給与の支払者(この場合は勤務先)」が作成する書類なので「給与の受給者(この場合はmari4069さん)」が申告しなかった「所得控除」は記載されません。(もちろん、「厚生年金保険料」など支払者側で把握できる保険料は適用・記載されます。) >その中に、所得税が無い場合の確定申告は税務署にご確認下さいとの記載が有ったのでTELしたところ『徴収されてる税金が無いので戻る税金もありません。従い申告は不要です』と木で鼻をくくったような回答。 税務署の回答は言葉足らずではありますが間違ってはいません。 まず、「所得税の確定申告」は、一言で言うと「源泉徴収などによって(すでに)国に納めてある所得税の【過不足を精算する手続き】」ということになります。 ですから、「過不足がない(納める所得税も還付される所得税もない)」場合は、申告する義務が【ありません】。 ※備考:言うまでもありませんが「還付」になる所得税がある場合の申告は義務ではありません。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- ちなみに、税に関する相談は原則として「税理士」などの有資格者や税務署の職員などしか受けることができません。(詳しくは「税理士法違反」について調べてみてください。) また、「保険会社(共済組合)」などが個別の相談に乗ると、本業とは関係のない余計なトラブルを抱え込む原因になります。 ですから、保険会社に限らず、特に深い意味もなく「税に関する個別の(具体的な)相談は税理士や税務署へ」と決り文句のように注意書きを添えておくのはよくあることです。 ようは、暗に「詳しいことは税務署に聞けよ(うちに税に関する決定権はないよ)」と言っているわけです。 --- 話がそれましたが、「所得税の確定申告(所得税の過不足精算)」をする義務がない人でも申告したければしてもかまいません。 たとえば、毎年それなりの所得税を納めている人が、ある年だけ「納税額が0円だから申告しない」と申告しなかった場合、それ自体はまったく問題ありません。(税法上の優遇が受けられなくなることがありますが、申告するかどうかは任意です。) ただ、「税務署(の職員さん)」としては「あれ?この年は申告漏れかな?」と思ってもおかしくないので「いつもしているならしておいたほうが無難」ではあります。 また、「所得税の確定申告」は「個人住民税(と個人事業税)の申告」も兼ねているので「個人住民税(個人事業税)の申告の代わり」に申告するということもあります。 とはいえ、会社員の人など、そもそも「所得税の確定申告」になじみがない人の場合は「面倒くさい」「できればやりたくない」と思っている人が多いので、税務署の回答もおのずと「要・不要」の簡潔なものになります。 「面倒くさい」と思っている人に、こんな説明をしても「結局しなくていいの?しないといけないの?どっち!!」とイライラさせるだけです。 ※備考:「会社員」などの「給与所得者」については「所得税の確定申告」だけでなく「個人住民税の申告」も不要な人が多いです。 (参考) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ >……その年の申告で申告忘れした控除証明は翌年に申告できる。(5年前まで遡れる)との記載が有ります。 これは、「【ある年の分の】保険料控除を【その翌年分以降の所得】から控除できる」【ということではなく】、【申告を忘れてしまった年】がある場合に、5年以内なら後からでも【忘れてしまったその年の分の申告ができる】ということです。 たとえば、会社員の人など普段「所得税の確定申告」をしていない人だと「医療費控除」のように「年末調整では受けられない所得控除」は申告し忘れてしまったり、そもそも申告することで所得税が還付されることを知らなかったりします。 そういう場合でも、「5年前の年の分までなら」後からでも申告して「申告を忘れてしまった年の分の所得税」を還付してもらえるわけです。(裏を返すと「5年経ったら時効で還付は受けられない」ということです。) ちなみに、「申告はしたが申告内容が間違っていたので訂正したい」という場合は「修正申告」または「更正の請求」という別の手続きを行うことになっています。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、【その年の翌年1月1日から5年間】提出することができます。 --- 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

mari4069
質問者

お礼

ご丁寧な説明を有難うございました。良く理解出来ました。

その他の回答 (2)

  • gokukame
  • ベストアンサー率22% (1016/4537)
回答No.2

会社側で確定申告するので貴方が確定申告する必要が無いのではありませんか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

> 職場に復帰して収入が戻った時に、職場の年末調整、もしくは確定申告で申告することは可能なのではないでしょうか? 共済掛金等を払い込んだという証明書は,証明されている年とは別の年の申告には使えません。

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